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商標拒絶査定不服審判

2020-006380

アップレー、アププレー、アプレー

審判番号
2020-006380
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-107218
請求日
2020年05月12日
審決日
2021年02月15日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エド・インター
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-107218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「applay」の欧文字を太字のブロック体で横書きしてなり、第28類「おもちゃ,玩具,知育玩具,金属製おもちゃ,木製おもちゃ,竹製おもちゃ,紙製おもちゃ,布製おもちゃ,プラスチック製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,おもちゃ楽器,セットおもちゃ,組み立てセット,大工道具セット,ままごとおもちゃ,調理器具おもちゃ,ジグソーパズル,つみき,人形遊び用セット」を指定商品として、令和元年8月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5943175号商標(以下「引用商標」という。)は、「APLAY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年6月30日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,データ保存管理用コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,業務用テレビゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な画像・映像・映画,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,電子出版物,イヤホン,ヘッドホン,電気通信機械器具及びその部品又は付属品」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同29年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「applay」の欧文字を太字のブロック体で横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読み、例えば「apple」を「アップル」と称呼することや、「play」を「プレイ」と称呼することなどに倣って、「アップレイ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「APLAY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「アプレイ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、3文字目の「P」の文字の有無、小文字か大文字かの表記の差異があり、これらの差異が、6文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえないから、両者は相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 次に、本願商標の「アップレイ」の称呼と引用商標から生じる「アプレイ」の称呼を比較すると、両者は、語頭において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 さらに、他に本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)以上により、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-006380

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