特許拒絶査定不服審判
2020-006248
オーステナイト系TWIPまたはTRIP/TWIP鋼からなる部材の製造方法
- 審判番号
- 2020-006248
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-502169
- 請求日
- 2020年05月08日
- 審決日
- 2021年06月30日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オウトクンプ オサケイティオ ユルキネン
- 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 河端 賢
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .536-WYF(B21B) / P18 .537-WYF(B21B) / P18 .121-WYF(B21B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-502169「オーステナイト系TWIPまたはTRIP/TWIP鋼からなる部材の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年1月19日国際公開、WO2017/009244、平成30年10月18日国内公表、特表2018-530428、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)7月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年7月16日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-13に係る発明は、令和3年5月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-006248