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特許拒絶査定不服審判

2025-004988

ステンレス鋼及びフェロクロム工場からの溶融スラグ及び残留物の組み合わせ溶解

審判番号
2025-004988
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-551575
請求日
2025年04月02日
審決日
2026年06月26日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オウトクンプ オサケイティオ ユルキネン
  • 【請求人代理人】上野 英樹
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 酒井 英夫
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .121-WYF(C22B) / P18 .537-WYF(C22B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-551575「ステンレス鋼及びフェロクロム工場からの溶融スラグ及び残留物の組み合わせ溶解」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月10日国際公開、WO2020/178480、令和 4年 4月22日国内公表、特表2022-523397、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和 2年)2月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 3月 1日(FI)フィンランド共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 8年 5月 8日提出の誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004988

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