特許拒絶査定不服審判
2020-006127
エアロゾルの調製のための方法及び組成物
- 審判番号
- 2020-006127
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-010149外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月07日
- 審決日
- 2021年12月07日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アブリンクス エン.ヴェー.
- 【請求人代理人】特許業務法人 津国
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .4 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-010149「エアロゾルの調製のための方法及び組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月31日出願公開、特開2018-83839、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2011年2月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2010年12月23日(US)アメリカ合衆国、2010年2月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2012-552404号の一部を、平成28年6月8日に新たな出願とした特願2016-114294号の一部を、平成30年1月25日に新たな出願としたものであって、
その請求項1~12に係る発明は、令和3年11月2日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006127