特許拒絶査定不服審判
2022-014587
免疫グロブリン単一可変ドメインの生成方法
- 審判番号
- 2022-014587
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-542263
- 請求日
- 2022年09月15日
- 審決日
- 2024年07月10日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アブリンクス エン.ヴェー.
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 福井 悟
- 審判官 北田 祐介
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-542263「免疫グロブリン単一可変ドメインの生成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月17日国際公開、WO2017/137579、平成31年3月22日国内公表、特表2019-507748、請求項の数(56)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年2月10日(パリ条約による優先権主張 2016年2月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~56に係る発明は、令和6年3月12日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~56に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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