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特許拒絶査定不服審判

2020-005734

2-[(2S)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタ-2-イル]-6-(3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)チエノ[3,2-d]ピリミジン-4(3H)-オン半水和物の結晶形

審判番号
2020-005734
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-550532外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月27日
審決日
2021年06月18日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2018-550532「2-[(2S)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタ-2-イル]-6-(3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)チエノ[3,2-d]ピリミジン-4(3H)-オン半水和物の結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日国際公開、WO2017/172565、平成31年 4月11日国内公表、特表2019-510033、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、2017年3月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月28日 (US)アメリカ合衆国 2016年7月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とするものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年5月17日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-005734

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