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商標拒絶査定不服審判

2025-650068

エスエスエル

審判番号
2025-650068
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1769421
請求日
2025年07月16日
審決日
2026年07月01日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SOLID STATE LOGIC UK LIMITED
  • 【請求人代理人】新池 義明
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .26 -WY (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1769421号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)4月13日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月29日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)9月11日付け :暫定拒絶通報 2025年(令和7年)1月24日 :意見書、手続補正書の提出 2025年(令和7年)4月23日付け :拒絶査定 2025年(令和7年)7月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SSL」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正により、最終的に別掲のとおりの指定商品及び指定役務(以下「補正後指定商品及び指定役務」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第3304915号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650068

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