2020-005426
クワノハキレイアオジル、クワノハキレーアオジル、クワノハキレー、キレーアオジル
- 審判番号
- 2020-005426
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-075572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月21日
- 審決日
- 2021年03月16日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W0532) / T18 .262-WY (W0532) / T18 .263-WY (W0532)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5712055号(図形等・別掲)第32類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は,「桑の葉キレイ青汁」の文字を標準文字で表してなり,第5類「桑の葉の青汁を主原料とし乳酸菌及びオリゴ糖を含有する粉末状・粒状又は液状の加工食品,桑の葉の青汁を主原料とする粉末状・粒状又は液状の加工食品,桑の葉の青汁を主原料とし乳酸菌及びオリゴ糖を含有するサプリメント,桑の葉の青汁を主原料とするサプリメント」及び第32類「桑の葉を使用した飲料用青汁,桑の葉を使用した飲料用青汁のもと,桑の葉を使用した青汁を加えた飲料用野菜ジュース,桑の葉を使用した青汁を加えた清涼飲料,桑の葉を使用した青汁を加えた果実飲料,桑の葉を使用した青汁を加えた乳清飲料」を指定商品として,平成30年6月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
登録第5712055号商標
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「キレイ青汁」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「桑の葉キレイ青汁」の文字からなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ,同じ間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,本願商標全体から生じる「クワノハキレイアオジル」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,本願商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
さらに,本願商標の構成中「キレイ青汁」の文字部分のみが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「クワノハキレイアオジル」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標の構成中,「キレイ青汁」の文字部分を分離,抽出し,その上で「キレイアオジル」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005426