特許拒絶査定不服審判
2020-004637
結晶形の1-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-N-((1R,5S,7S)-9-メチル-3-オキサ-9-アザビシクロ[3.3.1]ノナン-7-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド
- 審判番号
- 2020-004637
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-516693外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月06日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武田薬品工業株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-516693「結晶形の1-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)-N-((1R,5S,7S)-9-メチル-3-オキサ-9-アザビシクロ[3.3.1]ノナン-7-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月 7日国際公開、WO2016/053947、平成29年10月 5日国内公表、特表2017-529379、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年9月29日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和2年4月6日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-004637