特許拒絶査定不服審判
2020-003932
宝石及びその製造方法
- 審判番号
- 2020-003932
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-049057
- 請求日
- 2020年03月24日
- 審決日
- 2021年05月17日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オメガ・エス アー
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 【請求人代理人】小池 勇三
- 【請求人代理人】山川 政樹
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 神山 貴行
- 分類
- P18 .121-WYF(A44C) / P18 .537-WYF(A44C) / P18 .5 -WYF(A44C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 49057号「宝石及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日出願公開,特開2018-158102号,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成30年3月16日(パリ条約による優先権主張 2017年3月21日 (EP)欧州特許庁)の出願であって,その請求項1~5に係る発明は,令和3年3月15日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003932