特許拒絶査定不服審判
2024-014890
物体をアニメーション化するための機構を含む宝石類の部品
- 審判番号
- 2024-014890
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-506667
- 請求日
- 2024年09月18日
- 審決日
- 2026年07月29日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グルーベル フォルセイ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】水間 章子
- 【請求人代理人】上原 真
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 村上 聡
- 分類
- P18 .537-WYF(A44C) / P18 .121-WYF(A44C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-506667「物体をアニメーション化するための機構を含む宝石類の部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月11日国際公開、WO2021/023710、令和 4年10月11日国内公表、特表2022-543247、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)年8月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年8月7日(EP)欧州特許庁、2019年8月7日(CH)スイス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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