特許拒絶査定不服審判
2020-003711
ガラス及びガラス基板
- 審判番号
- 2020-003711
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-015503
- 請求日
- 2020年03月18日
- 審決日
- 2021年09月07日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本電気硝子株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 末松 佳記
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .161-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019- 15503「ガラス及びガラス基板」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日出願公開、特開2019- 77612、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年12月14日に出願された特願2012-273050号の一部を平成28年8月22日に特願2016-161877号として分割出願し、その一部を平成30年1月17日に特願2018-5586号として分割出願し、さらにその一部を平成31年1月31日に分割出願したものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和3年7月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003711