特許拒絶査定不服審判
2020-001941
合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法
- 審判番号
- 2020-001941
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-508908
- 請求日
- 2020年02月12日
- 審決日
- 2021年08月17日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 宮▲崎▼・目次特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 金 公彦
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .161-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-508908「合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月 6日国際公開、WO2015/115626、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年) 1月30日(優先権主張 平成26年 1月31日 平成26年 1月31日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 3年 7月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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