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意匠拒絶査定不服審判

2020-002977

半導体用駆動回路モジュール

審判番号
2020-002977
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-005632外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月03日
審決日
2020年09月28日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H1-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-  5632「半導体用駆動回路モジュール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成31年(2019年)3月15日の出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「半導体用駆動回路モジュール」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2019-5631号(意匠登録第1643026号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,令和2年(2020年)9月4日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正を行った。 この結果、願書に本意匠が記載されていないこととなり、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-002977

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