商標拒絶査定不服審判
2020-002227
ハイランドカカオ、ハイランド、ランド
- 審判番号
- 2020-002227
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-162268
- 請求日
- 2020年02月19日
- 審決日
- 2020年09月09日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 八木山高原
- 【請求人代理人】貝塚 亮平
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 木住野 勝也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-162268拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「HIGHLAND CACAO」の欧文字を横書きしてなり、第30類「チョコレート,菓子,パン」を指定商品として、平成30年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1297504号商標(以下「引用商標」という。)は、「High Land」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年10月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同52年9月5日に設定登録され、その後、平成20年2月6日に、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされ、さらに同29年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「HIGHLAND CACAO」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生ずる「ハイランドカカオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「HIGHLAND」の文字が「高地、高原、山地」の意味を有し、「CACAO」の文字が「カカオの実」の意味を有する語(いずれも「新英和中辞典」株式会社研究社)であるとしても、それらを組み合わせた本願商標全体の語は、辞書等に掲載のないものであって、特定の語義を有するものとは認められず、本願商標は、一種の造語として、把握、認識されるものとみるのが自然である。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「HIGHLAND」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ハイランドカカオ」の一連の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標の構成中「HIGHLAND」の文字部分を分離抽出し、「ハイランド」の称呼及び「高地。高原。」の観念をも生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-002227