2020-001858
ゴルフクラブヘッド
- 審判番号
- 2020-001858
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-006380外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月10日
- 審決日
- 2020年06月24日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人快友国際特許事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (E3-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は、アメリカ合衆国を第1国とするパリ条約による優先権を主張する、平成31年(2019年)3月26日の意匠登録出願(優先日:2018年9月26日)であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は「ゴルフクラブヘッド」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審において、令和1年(2019年)9月13日付けで拒絶理由を通知し、本願意匠は、意匠登録第1631986号の意匠(出願番号 意願2018―22583の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1631986号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)
これに対する意見書が提出されたが、令和1年12月25日付けで拒絶査定になったものである。
同査定に対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和2年2月10日に手続補正書を提出し、本願願書の【本意匠の表示】の欄を追加し、本意匠の登録番号として意匠登録第1631986号(意願2018-22583)を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により原審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-001858