意匠拒絶査定不服審判
2025-019242
包装用容器
- 審判番号
- 2025-019242
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-009960外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1829802
- 請求日
- 2025年12月02日
- 審決日
- 2026年04月22日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東罐興業株式会社
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (F4-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 9960「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年(2024年)5月17日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和8年(2026年)3月18日付けで、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意匠登録第1777666号の意匠)と類似すると認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して審判請求人は、同年同月27日に、本願に対する手続補正書によって、本願の願書の「本意匠の表示」の欄の記載を追加する補正を行い、その本意匠の表示を「意匠登録第1777666号」とする手続補正を行った。
この結果、本願は、意匠登録第1777666号を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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