特許拒絶査定不服審判
2020-012872
クラブヘッド位置合わせ補助手段を有するクラブヘッドおよび関連する方法
- 審判番号
- 2020-012872
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-126801
- 請求日
- 2020年09月14日
- 審決日
- 2021年09月28日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人快友国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 藤田 年彦
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 古川 直樹
- 分類
- P18 .121-WYF(A63B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-126801「クラブヘッド位置合わせ補助手段を有するクラブヘッドおよび関連する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-187410、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年7月3日(遡及出願平成24年10月24日パリ条約による優先権主張 2011年11月11日 (US)アメリカ合衆国 2011年12月15日 (US)アメリカ合衆国 2012年1月6日 (US)アメリカ合衆国 2012年6月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年8月19日付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012872