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商標拒絶査定不服審判

2020-001632

審判番号
2020-001632
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-044293外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月05日
審決日
2020年07月20日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)立体
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示立体商標形状濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-44293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,紙製ワイパー,不織布製ワイパー,清掃用ワイパー,清掃用クロス,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),家事用手袋,作業用手袋,園芸用手袋,家庭用の介護用手袋,寝室用簡易便器,簡易トイレ,災害時用簡易トイレ,介護用簡易トイレ,携帯用簡易トイレ,紙タオル取り出し用金属製箱,紙製又は不織布製ワイパー用ディスペンサー,ペーパータオル用ディスペンサー,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,紙製ワイパー・不織布製ワイパー・ティッシュペーパー・キッチンタオル・キッチンペーパー・クッキングペーパー等の包装箱用保持具」を指定商品として、平成30年4月9日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品の包装(収納容器)の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状のみからなるものであり、その表面に施された濃淡のある緑色の色彩からなる図形も、単なる包装(収納容器)のデザインの一部と認識されるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状そのものを普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなる立体商標であるところ、そこに表された立体形状は、指定商品の包装(収納容器)が採用し得る一形状にすぎないものではあるものの、該形状の正面部分に、緑色と幅広の黄緑色で配色した帯とその両端に細線を配し、それに連続して上面部分に該帯と線を円弧状に延伸してなる図形(以下「帯状図形」という。)を構成中に有してなるものである。

そして、上記帯状図形は、指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、直線と円弧からなる帯をモチーフとした特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (本願商標、色彩については原本参照)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-001632

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