特許拒絶査定不服審判
2020-001306
組み換え宿主細胞により産生された脂肪族アルコール組成物の下流処理
- 審判番号
- 2020-001306
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-241266外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月31日
- 審決日
- 2021年07月16日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-241266「組み換え宿主細胞により産生された脂肪族アルコール組成物の下流処理」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月17日出願公開、特開2018-76346、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月7日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2013年3月7日 米国(US))を国際出願日とする特願2015-561715号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成29年12月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~18に係る発明は、令和3年6月9日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001306