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特許拒絶査定不服審判

2017-006700

抗菌性ビグアニド金属錯体

審判番号
2017-006700
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-031988外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月10日
審決日
2018年09月10日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .4 -WYF(C07C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-31988「抗菌性ビグアニド金属錯体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年7月23日出願公開、特開2015-131821、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2006年6月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年6月27日 英国(GB))を国際出願日とする特願2008-518960号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成24年12月7日に新たな特許出願とした特願2012-268392号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成27年2月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成30年6月20日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006700

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