特許拒絶査定不服審判
2020-001243
(E)-(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)(2-ヒドロキシフェニル)メタノンO-メチルオキシムを調製する改善されたプロセス
- 審判番号
- 2020-001243
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-561838外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月29日
- 審決日
- 2021年06月25日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリスタライフサイエンス株式会社
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】流 良広
- 【請求人代理人】松田 奈緒子
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-561838「(E)-(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)(2-ヒドロキシフェニル)メタノンO-メチルオキシムを調製する改善されたプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月8日国際公開、WO2016/193822、平成30年7月5日国内公表、特表2018-517696、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2016年5月10日を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和3年5月24日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-001243