特許拒絶査定不服審判
2020-000932
樹脂組成物、及びこれを用いたプリプレグ、積層板、プリント配線板
- 審判番号
- 2020-000932
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-216687外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月23日
- 審決日
- 2021年09月09日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】昭和電工マテリアルズ株式会社
- 【請求人代理人】大谷 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-216687「樹脂組成物、及びこれを用いたプリプレグ、積層板、プリント配線板」拒絶査定不服審判事件〔平成30年2月22日出願公開、特開2018-28105、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成24年1月17日(優先権主張:平成23年1月18日、日本国)を国際出願日とする特願2012-553739号の一部を平成27年10月28日に新たな特許出願とした特願2015-212313号の一部を平成28年12月20日に新たな特許出願とした特願2016-246740号の一部を平成29年11月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和3年7月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000932