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商標異議申立

2019-900223

カカオラボ、カカオラブ、ラボ、ラブ、エルエイビイ

審判番号
2019-900223
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-140634
登録番号
商標登録第6146465号(T6146465)
請求日
2019年08月16日
審決日
2020年03月10日
公報発行日
2020年04月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】有限会社春華堂
  • 【権利者代理人】布施 行夫
  • 【権利者代理人】大渕 美千栄
  • 【権利者代理人】中山 清
  • 【異議申立人】江部 武史
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.13 -Y (W30) / T1651.272-Y (W30) / T1651.261-Y (W30) / T1651.262-Y (W30) / T1651.263-Y (W30)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号、商標法第4条、商標法第43条の3第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6146465号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6146465号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6146465号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CACAO LAB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年11月13日に登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,即席菓子のもと」を指定商品として、令和元年5月7日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1270283号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CACAOLAT」の欧文字を横書きしてなり、2016年(平成28年)12月13日に国際商標登録出願(事後指定)、第30類「Cocoa, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; chocolate beverages containing milk; beverages made with a base of chocolate; chocolate; chocolate powder; drinking chocolate; cocoa powder; cocoa for use in making beverages, cocoa-based products, cocoa-based creams in the form of spreads; cocoa-based foodstuffs, powdered beverages containing cocoa; preparations for making beverages based on cocoa; powdered preparations containing cocoa for making beverages; preparations for chocolate beverages; chocolate-based products; cocoa beverages with milk; chocolate confectionery; sweets.」を指定商品として、平成29年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当する商標であるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 1 理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「カカオラボ」の称呼を、引用商標は、「カカオラト」の称呼を生じる。よって、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する。外観においても「CACAO LAB」と「CACAOLAT」は類似する。 また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに類似する商品である。 したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、「CACAO LAB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「LAB」の文字は、「laboratory」の短縮形であり、「実験所、製造所、実験、実習」等の意味を有する(甲3)。また、本件商標の商品を取り扱う業界において、カカオ実習により得られるチョコレートが製造・提供され(甲5、甲6)、カカオを用いた製造所で製造されるチョコレートが提供されており(甲7)、そのような商品であることを表すものとして、「カカオラボ」、「Cacao Lab」なる文字が使用されている実情があることから、本件商標は、「カカオ実習」や「カカオを用いた製造所」、「カカオ製造所」などの観念を有するものである。 そうすると、本件商標をその指定商品中「カカオ実習により得られる商品」、「カカオを用いた製造所で製造される商品」及び「カカオ製造所の商品」に使用するときは、単に商品の産地、品質、用途等を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第16号について 本件商標を、「カカオ実習により得られる商品」、「カカオを用いた製造所で製造される商品」及び「カカオ製造所の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、前記第1のとおり、「CACAO LAB」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「CACAO」の文字が「カカオ」の意味を有するものであり、同構成中の「LAB」の文字が、「実験所、製造所、実験、実習」等の意味を有する「laboratory」の短縮形(甲3)として、一般に使用されているとしても、これらの語を結合させた「CACAO LAB」の文字は、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、また、本件商標の指定商品を取り扱う業界における需要者に、直ちに何らかの意味合いを認識させるといった事情を見いだすこともできない。 そうすると、「CACAO LAB」の文字は、特定の語義を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「CACAO LAB」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標に接する取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 なお、申立人は、「本件商標を取り扱う業界において、カカオ実習により得られるチョコレートが製造・提供され、カカオを用いた製造所で製造されるチョコレートが提供されており、そのような商品であることを表すものとして、「カカオラボ」、「Cacao Lab」の文字が使用されている実情がある」旨主張している。 しかしながら、申立人が提出した証拠(甲5~甲7)は、インターネットウェブサイトに掲載された3件のブログ等でしかなく、この個人の感想にすぎない僅かな記載をもって、「Cacao Lab(カカオラボ)」の文字が、直接的に商品の品質等を表示するものとして使用されているとはいい難い。 以上によれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、かつ、本件商標が商品の品質を表示するものでない以上、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「CACAO LAB」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「CACAO」の文字と「LAB」の文字との間に一文字分のスペースを有しているものの、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく一体的に表されており、当該文字から生じる「カカオラボ」又は「カカオラブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく称呼し得るものであって、上記1のとおり、「CACAO LAB」の文字は、特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるものである。 そうすると、本件商標は、構成文字に相応して、「カカオラボ」又は「カカオラブ」の称呼を生じ、上記1のとおり、造語であるから特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「CACAOLAT」の欧文字を横書きした構成からなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載されていない語であって、例えば、「lat」で終わる英語は、「flat」のように「ラット」と発音されることから、引用商標は、その構成文字に相応して「カカオラット」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、「カカオラット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 外観について 本件商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおり、スペースの有無及び末尾の「B」と「T」において明らかな差異を有するものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。 イ 称呼について 本件商標から生じる「カカオラボ」及び「カカオラブ」の称呼と引用商標から生じる「カカオラット」の称呼を比較すると、両称呼は、末尾の「ボ」又は「ブ」と「ト」の差異並びに4音目の「ラ」の音に促音を伴うか否かの差異を有するところ、該差異が、5音と短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときには、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。 ウ 観念について 本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。 エ 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に判断すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、両商標は互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 その他に、本件商標と引用商標とが類似の商標とすべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上によれば、本件商標は引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標を同一又は類似の商品について使用しても、商標法4条1項11号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同項第16号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-900223

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