商標異議申立
2025-900184
データドリブンデザイン、データドリブン
- 審判番号
- 2025-900184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-136322
- 登録番号
- 6944205
- 請求日
- 2025年09月08日
- 審決日
- 2026年02月18日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社竹中工務店
- 【権利者代理人】▲吉▼田 和彦
- 【権利者代理人】中村 稔
- 【権利者代理人】田中 伸一郎
- 【権利者代理人】相良 由里子
- 【権利者代理人】渡辺 光
- 【権利者代理人】石戸 孝
- 【権利者代理人】北原 絵梨子
- 【異議申立人】倉光 周作
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T1652.13 -Y (W42) / T1652.272-Y (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6944205号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6944205号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6944205号商標(以下「本件商標」という。)は、「データドリブンデザイン」の文字を標準文字で表してなり、令和6年12月18日に登録出願、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同7年6月24日に登録査定され、同年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定役務中、第42類「全指定役務」(以下「申立対象役務」という。)について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(以下、甲○と表示する。)を提出した。
(1)本件商標について
本件商標の構成中、「データドリブン」の文字は、「得られたデータを総合的に分析し、未来予測・意思決定・企画立案などに役立てること。特に、ビッグデータを対象とし、各種データを可視化して課題解決に結びつけること」「データ駆動型」を意味する語であり(甲1)、「デザイン」の文字は、「図案」「模様」「設計」「造形」「構想」といった意味をもつ語である(甲2)から、本件商標「データドリブンデザイン」は、全体として「データ駆動型の設計」「データ駆動型の構想」といった観念を想起させる。
「データドリブンデザイン」及びその英語表記である「data-driven design」は、設計、研究、開発などに従事する需要者によって「データ駆動型の設計」を示すために広く用いられている(甲3~甲6)。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標を第42類の指定役務中「データ駆動型の設計」や「データ駆動型の設計に用いるプログラムの提供」など、データ駆動型の設計に関連する役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に役務の質を表示した語と認識するに止まるから、当該文字は自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の第42類の指定役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、前記1のとおり「データドリブンデザイン」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中「データドリブン」の文字は、「得られたデータを総合的に分析し、未来予測・意思決定・企画立案などに役立てること。データ駆動型。」の意味を有し、また、「デザイン」の文字は、「建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して造形作品を意匠すること。」等を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)であるところ、これらを結合した「データドリブンデザイン」の語は、一般的な辞書に掲載された成語ではない。
また、申立人の提出に係る甲3ないし甲6によれば、経営、研究、デザインに関する分野において、「データドリブンデザイン(data-driven design)」の語が使用されている例が散見されるものの、申立対象役務との関係で、役務の具体的な質等を表示するものとして、一般に使用されているとまではいえず、また、役務の具体的な質等を表示するものとして、需要者に認識されるというような証拠も見いだせないから、当該証拠によっては、「データドリブンデザイン」の文字が、需要者に、どのように看取されるのかを具体的に把握することができない。
また、職権調査によっても、申立対象役務を取り扱う業界において、「データドリブンデザイン」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も見当たらなかった。
そうすると、本件商標を申立対象役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者がその指定役務の具体的な質等を表すものとして認識するとはいえず、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、申立対象役務との関係において、自他役務の識別標識として機能し得るものであって、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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