2019-700918
情報処理装置、情報処理装置を用いた方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2019-700918
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-223997外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月18日
- 審決日
- 2020年02月27日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社PROFESSY
- 【異議申立人】sol 株式会社
- 【異議申立人代理人】川口 敬義
- 分類
- P1651.121-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 14項目
1 手続の経緯
特許第6532853号の請求項1ないし4に係る特許についての出願は、平成28年11月17日に出願され、令和元年5月31日にその特許権の設定登録がされ、令和元年6月19日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和元年11月18日に特許異議申立人sol株式会社は特許異議の申立てを行った。
2 本件発明
特許第6532853号の請求項1ないし4の特許に係る発明(以下、「本件発明1」「本件発明2」・・・「本件発明4」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】端末と通信可能に接続される情報処理装置であって、当該情報処理装置は、ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目を前記端末に出力し、続きを表示(全29行)前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応して記憶されている相槌を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる情報処理装置制御手段を有することを特徴とする、情報処理装置。【請求項2】端末と通信可能に接続される情報処理装置であって、当該情報処理装置は、ユーザに入力させる複数の項目のうち、第1の項目を前記端末に出力し、前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応して相槌が記憶されている場合には、当該相槌を出力し、前記ユーザ入力情報を受信すると、あるいは前記相槌を出力すると、ユーザに入力させる複数の項目のうち、第2の項目を前記端末に出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目及び前記ユーザ入力情報の送信要求、あるいは、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる情報処理装置制御手段を有することを特徴とする、情報処理装置。【請求項3】端末と通信可能に接続される情報処理装置を用いた方法であって、当該情報処理装置は、ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目を前記端末に出力するステップと、前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応して記憶されている相槌を出力するステップと、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力するステップと、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させるステップと、を有することを特徴とする、方法。【請求項4】端末と通信可能に接続される情報処理装置に、手順を実行させるプログラムであって、当該情報処理装置に、ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目を前記端末に出力し、前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応して記憶されている相槌を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる情報処理装置制御手段として機能させることを特徴とする、プログラム。」
3 申立理由の概要
特許異議申立人sol株式会社は、事情を説明する証拠として、
「特許権侵害警告書(株式会社PROFESSY)令和元年5月24日」(甲第1号証)、
「特許権侵害警告書(株式会社PROFESSY)令和元年6月13日」(甲第2号証)、
「受任通知書(株式会社ライフェックス、sol株式会社)令和元年7月1日」(甲第3号証)、
「SIMIUS,説明資料(sol株式会社)令和元年6月19日」(甲第9号証)
「意見書(特願2016-223997号)平成30年12月10日」(甲13号証)
を提出した。
また、本件特許出願当時の技術及び用語を説明する証拠として、
「広辞苑第六版(岩波書店)平成24年3月11日」(甲第4号証)、
「現代用語の基礎知識2014(自由国民社)」(甲第5号証)、
「LINE、Messengerのチャットボットをブラウザだけで作成する「hachidori(ハチドリ)」正式版を公開 10月末までの無料キャンペーンを実施(株式会社PRTIMES)2016年10月3日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000019280.html」(甲第7号証)
「【エクスウェア】が人口知能によるQ&A自動応答サービス「TalkQA」を発表!(株式会社PRTIMES)2016年7月19日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000020058.html」(甲第8号証)
を提出した。
その上で、特許異議申立人sol株式会社は、以下の証拠を提出し、請求項1ないし4に係る特許は特許法第29条第2号の規定に違反してされたものであるから、請求項1ないし4に係る特許を取り消すべきである旨主張した。
「AIチャットボット作成サービス「Rebot」に、対話管理機能を追加(株式会社PRTIMES)2016年8月22日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000020094.html」(甲第6号証、以下、「甲6」という。)、
「Appleが2015年にリリースした製品を振り返る(後編)(株式会社レッドコンサルティング)2015年12月26日 https://iphon-mania.jp/news-96116」(甲第10号証、以下、「甲10」という。)
「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン(消費者庁)平成25年2月20日 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2012/pdf/130220legal_8.pdf」」(甲第11号証、以下、「甲11」という。)
「特開2008-52449号公報」(甲第12号証、以下、「甲12」という。)
4 文献の記載
(1)甲6について
ア 甲6には、以下の事項が記載されている。
「「Rebot」は、AIがユーザの発言意図を解釈し、適切な応答をチャットボットをプログラムなしで作成できるサービスです。」
「バックエンドのシステムと連携させることでチャットを使った予約システムや購入システムを構築することが可能となります。」
イ このため、上記記載及び技術常識からみて、甲6には、「チャットにおいて、ユーザの発言意図を解釈し、適切な応答すること」(以下、「甲6の記載事項」という。)が記載されていると認められる。
(2)甲10について
ア 甲10には、以下の事項が記載されている(下線は原文のまま)。
「Appleが2015年にリリースした製品を振り返る(後編)・・・●iPhone6s/6s Plus・・・●iOS9、9.0.1、9.0.2・・・」
イ このため、上記の記載及び技術常識からみて、甲10には、「Apple社は2015年にiPhone6sとiPhone6s Plusという製品、並びに、iOS9、iOS9.0.1及びiOS9.0.2というOSをリリースしたこと」(以下、「甲10の記載事項」という。)が記載されていると認められる。
(3)甲11について
ア 甲11には、以下の事項が記載されている。
「【省令第16条第1項の規定】一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面に介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号においても同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。二 販売業者又は役務定業事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。」
「1.第1号(申込みとなることの表示について)(1)第1号は、インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないことを規定するもの。(2)以下のような場合は、一般に、第1号で定めた行為に該当しないと考えられる。A.申込みの最終段階において、「注文内容の確認」といった表題の画面(いわゆる最終確認画面)が必ず表示され、その画面上で「この内容で注文する」といった表示のあるボタンをクリックしてはじめて申込みになる場合。(参考:【画面例1】)続きを表示(全15行)・・・2.第2号(確認・訂正機会の提供)について(1)第2号は、インターネット通販において、申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないことを規定するものである。(2)以下のR1(原文はローマ数字の1、以下「R1」と記載する。)及びR2(原文はローマ数字の2、以下「R2」と記載する。)の両方を充たしているような場合は、一般に、第2号で定める行為に該当しないと考えられる。(参考:【画面例1】、【画面例4】)R1.申込みの最終段階で、以下のいずれかの措置が講じられ、申込み内容を容易に確認できるようになっていること。A.申込みの最終段階の画面上において、申込みの内容が表示される場合。・・・R2.R1により申込み内容を確認した上で、以下のいずれかの措置により、容易に訂正できるようになっていること。A.申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、そのボタンをクリックすることにより訂正ができるようになっている場合。B.申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされている場合。・・・」
イ このため、上記記載及び技術常識からみて、甲11には以下の事項(以下、「甲11の記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「申込みの最終段階の画面上に申込みの内容が表示されることで、申込み内容を容易に確認できるようになっていることにより、申込み内容を確認した上で、申込みの最終段階の画面上に容易された「変更」「取消し」といったボタンをクリックすることにより訂正できる、又は、申込みの最終段階の画面上に「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされていることにより、容易に訂正できるようになっている場合は、省令第16条第1項第2号で定めるインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当しないこと」
(4)甲12について
ア 甲12には、図面とともに、以下の事項が記載されている。
「従来のネットマーケティングでは、バナー広告やメール広告等の広告から顧客を誘導し、商品や販売へ結びつけることが行われているが、クリック率を上げることは難しい状況である(特許文献1)。また、インターネットを介した電子商取引が普及してウェブ上でプロモーションを行うことに対する目新しさが薄れるに連れて、ウェブ上でアンケートやキャンペーンを行ってマーケティング情報を収集することも困難になりつつある」(【0002】)
「本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、会話形式で個人情報を収集でき、収集した情報に基づいて、個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するために好適な対話型エージェントシステムを提供することを目的とする。」(【0004】)
「上記課題を解決するために、本発明による対話型エージェントシステムは、会話エンジンを備えるコンピュータと、会話エージェントを備える端末装置とが、ネットワークを介して接続される。このとき、会話エージェントは、ユーザからテキスト文の入力を受け付け、当該テキスト文を会話エンジンに送信する手段と、会話エンジンから送信された会話文を受信し、当該会話文を表示装置に出力する手段と、を備える。また、会話エンジンは、会話エージェントから送信されたテキスト文を受信して、当該テキスト文に対して自然言語解析処理を実行する手段と、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて会話文を生成し、当該会話文を前記会話エージェントに送信する手段と、を備える。かかる発明によれば、サーバコンピュータの備える会話エンジンと、端末装置の備える会話エージェントとが協働・連携してユーザと自然言語による会話を実現することができ、個人情報の収集等に好適な対話型エージェントシステムを提供できるようになる。」(【0005】)
「なお、本発明における「エージェント」とは、コンピュータを自律的に動作させるためのコンピュータ・プログラム又はソフトウェアをいい、バックグラウンドで実行され、人工知能などを利用して情報の収集、判断、処理を行う等、実行環境の変化やユーザの指示に応じてふさわしいアクションをデータベースから自律的に選択実行するものをいう。また、本発明における「エンジン」とは、所定の演算処理をする装置(コンピュータを含む)やプログラムをいう。」(【0006】)
「会話サーバ10は、ユーザの使用する端末装置20に常駐するエージェントと協働して、ユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を行うコンピュータ・サーバであり、さらに、会話エンジンサーバ11と、コンテンツサーバ12と、会話データベース(以下「会話DB」という。)13と、辞書データベース(以下「辞書DB」という。)14と、ユーザデータベース(以下「ユーザDB」という。)15と、商品データベース(以下「商品DB」という。)16とを備える。」(【0017】)
「会話エンジンサーバ11は、会話エンジンのフロントエンドシステムとして機能するコンピュータ・サーバである。ここで、「会話エンジン」とは、ユーザの使用する端末装置20に表示されるキャラクタ画像の動作を指示するとともに、当該端末装置20に常駐するエージェントと協働・連携してユーザと自然言語による会話を行うための演算処理を実行する装置又はプログラムである。」(【0018】)
「会話DB13は、会話データを蓄積するデータベースである。この会話DBには、ユーザ登録、食べ物、趣味等のトピック毎に会話を行うための会話データ(シナリオ)が複数用意されている。各会話データは、トピックに応じた会話の流れが登録されている。」(【0020】)
「端末装置20は、ユーザが使用するコンピュータであり、例えば、パーソナル・コンピュータ(PC)や携帯端末(携帯電話機やPDA等)を用いることができる。この端末装置20には、本発明に係る会話エージェントを常駐させている。そして、このエージェントが会話サーバ10側の会話エンジンと協働して、端末装置20の表示画面上にキャラクタ画像や会話文を表示させて、ユーザと会話を行う。」(【0024】)
「企業サーバ30は、本発明に係る会話エージェント及び会話エンジンを使用して商品のプロモーション等を行うクライアント企業が使用するコンピュータ・サーバであり、クライアント企業の提供する商品や役務の概要やURLなどの商品情報が蓄積されている企業側商品データベース(以下「企業側商品DB」という)31と、クライアント企業の顧客の個人情報を蓄積する企業側ユーザデータベース(以下「企業側ユーザDB」という。)32とを備えている。企業側商品DB31に蓄積されている商品情報は、会話サーバ10の商品DB16にアップロードされる。また、企業側ユーザDB32に蓄積されている個人情報は、会話エンジンサーバ11が会話文を生成する際に参照できるようになっている。」(【0025】)
「図2は、本実施形態に係る会話エージェントが起動されている端末装置20に表示される画面イメージの一例を示す図である。同図に示すように、画面には、キャラクタの画像51と、会話エージェントからの会話文を表示出力するためのダイアログボックス52と、ユーザが会話文を入力するためのテキストボックス53により構成される。」(【0029】)
「ユーザは、ダイアログボックス52とテキストボックス53を用いて、エージェントと会話を行う。このとき、エージェントからの挨拶、質問、回答等がダイアログボックス52に表示出力され、ユーザからの挨拶、質問、回答等をテキストボックス53に入力する。典型的には、エージェントによるダイアログボックス52への会話文の表示と、ユーザによるテキストボックス53への会話文の入力とが、交互に繰り返されて、ユーザとエージェント間での会話が実現される。」(【0031】)
「会話エージェントはニックネーム質問フォーム74に基づいて、「はじめまして。お友達になるために、あなたのニックネームから教えてね。」との質問文をダイアログボックス52に表示させる。この質問に対して、ユーザが「すずきだよ。」とテキストボックスる81に入力した場合、エージェントは自然言語解析により、「すずき」というキーワードを抽出し、ニックネーム回答フォーム75に格納されている情報に基づいて、当該ユーザの「ニックネーム」が「すずき」であることを認識し、ユーザDB15にその旨を蓄積するとともに、当該取得したニックネームを用いて「すずきさんだね。覚えたよ!」と表示する。」(【0042】)
イ これらの記載を総合すると、以下の発明(以下、「甲12発明」という。)が記載されていると認められる。
「会話形式で個人情報を収集でき、収集した情報に基づいて、個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するために好適な対話型エージェントシステムを提供することを目的とする発明であって(【0004】)、会話エンジンを備えるコンピュータと、会話エージェントを備える端末装置とが、ネットワークを介して接続され(【0005】)、会話サーバ10は、ユーザの使用する端末装置20に常駐するエージェントと協働して、ユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を行うコンピュータ・サーバであって、会話エンジンサーバ11と会話DB13を備え(【0017】)、会話エンジンサーバ11は、会話エンジンのフロントエンドシステムとして機能するコンピュータ・サーバであり、「会話エンジン」は、当該端末装置20に常駐するエージェントと協働・連携してユーザと自然言語による会話を行うための演算処理を実行する装置又はプログラムであり(【0018】)、会話エンジンは、会話エージェントから送信されたテキスト文を受信して、当該テキスト文に対して自然言語解析処理を実行する手段と、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて会話文を生成し、当該会話文を前記会話エージェントに送信する手段と、を備え(【0005】)、会話エンジンサーバ11が会話文を生成し(【0025】)、端末装置20の画面は、会話エージェントからの会話文を表示出力するためのダイアログボックス52と、ユーザが会話文を入力するためのテキストボックス53により構成され(【0029】)、エージェントによるダイアログボックス52への会話文の表示と、ユーザによるテキストボックス53への会話文の入力とが、交互に繰り返されて、ユーザとエージェント間での会話が実現されることにより(【0031】)、会話エージェントはニックネーム質問フォーム74に基づいて、「はじめまして。お友達になるために、あなたのニックネームから教えてね。」との質問文をダイアログボックス52に表示させ、この質問に対して、ユーザが「すずきだよ。」とテキストボックス81に入力した場合、エージェントは自然言語解析により、「すずき」というキーワードを抽出し、ニックネーム回答フォーム75に格納されている情報に基づいて、当該ユーザの「ニックネーム」が「すずき」であることを認識し、ユーザDB15にその旨を蓄積するとともに、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて会話文を生成し、当該取得したニックネームを用いて「すずきさんだね。覚えたよ!」と表示する(【0005】【0042】)もの。」
5 当審の判断
(1)本件発明1について
ア 本件発明1と甲12発明との対比
(ア)甲12発明の「会話サーバ」は、端末装置とともに対話型エージェントシステムが備えるものであって、これらがネットワークNを介して相互に接続されている。
そして、当該「会話サーバ」は、ユーザの使用する端末装置に常駐するエージェントと協働して、ユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を行うコンピュータ・サーバであるから、情報処理装置であるといえる。
このため、甲12発明の「会話サーバ」は本件発明1の「端末と通信可能に接続される情報処理装置」に対応する。
(イ)甲12発明では、端末装置の画面はユーザが会話文を入力するための「テキストボックス」を含むように構成され、エージェントによるダイアログボックスへの会話文の表示とユーザによる「テキストボックス」への会話文の入力とは、交互に繰り返されてユーザとエージェント間での会話が実現され、ユーザが入力される複数のテキストボックスのうち、1つテキストボックスが端末装置の画面に表示される。
このため、甲12発明の「テキストボックス」は本件発明1の「ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目」に対応する。
ただし、甲12発明では、端末装置の画面に表示されるテキストボックスは会話サーバが出力したものであるかは不明である。
(ウ)甲12発明では、「会話エンジン」が、会話エージェントから送信されたテキスト文を受信して、会話文を生成し、当該会話文を前記会話エージェントに送信し、例えば、質問に対して、ユーザが「すずきだよ。」とテキストボックスに入力した場合、「すずき」というキーワードを抽出し、ユーザDBにその旨を蓄積するとともに、当該取得したニックネームを用いて「すずきさんだね。覚えたよ!」と表示する。
ここで、「すずき」というキーワードは「ユーザが入力したユーザ入力情報」であるといえる。
また、ユーザによる「すずきだよ。」との入力に対する「すずきさんだね。覚えたよ!」との表示はユーザの話に調子を合わせているといえ、話者の話に調子を合わせる文言は「相槌」と一般的に呼ばれている。
このため、甲12発明では、「端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応」「している相槌を出力し」ているといえる。
ただし、甲12発明の相槌は、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて生成されていることから、ユーザ入力情報に対応したものではあるものの、ユーザ情報に対応して記憶されているものとはいえない。
(エ)甲12発明では、「会話エンジン」は「会話サーバ」が有するものであるところ、「エンジン」は「所定の演算処理をする装置(コンピュータを含む)やプログラムをいう。」であると定義している(【0006】)ことから、「会話サーバ」が行うユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を制御する所定の演算処理を行っているとみることができる。
そして、上記(ウ)の「相槌を出力」する動作は「会話エンジン」の動作である。
このため、甲12発明の「会話エンジン」は本件発明の「情報処理装置制御手段」に対応し、甲12発明の「会話サーバ」は「情報処理装置制御手段を有する」ものであるといえる。
イ 一致点及び相違点
上記アを総合すると、本件発明1と甲12発明とは以下の点で、一致及び相違する。
(ア)一致点
「端末と通信可能に接続される情報処理装置であって、当該情報処理装置は、前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応している相槌を出力する情報処理装置制御手段を有することを特徴とする、情報処理装置。」
(イ)相違点
(相違点1)
本件発明1では「情報処理装置制御手段」が「ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目を前記端末に出力し」ているのに対して、甲12発明では端末が表示する「ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目」は「情報処理装置」が有する「情報処理装置制御手段」が出力したものであるのか不明である点。
(相違点2)
本件発明1の「相槌」は、「当該ユーザ入力情報に対応して記憶されている相槌」であるのに対して、甲12発明の「相槌」は「当該ユーザ入力情報に対応している相槌」ではあるものの、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて生成されたものであって、ユーザ情報に対応して記憶されているものではない点。
(相違点3)
本件発明1では、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」のに対して、甲12発明では「情報処理装置制御手段」がこのような動作を行うのか不明である点。
ウ 相違点の判断
事案に鑑み、相違点3について検討する。
甲6には、「チャットにおいて、ユーザの発言意図を解釈し、適切な応答すること」(甲6の記載事項)が記載され、甲10には、「Apple社は2015年にiPhone6sとiPhone6s Plusという製品、並びに、iOS9、iOS9.0.1及びiOS9.0.2というOSをリリースしたこと」(甲10の記載事項)が記載され、甲11には、「申込みの最終段階の画面上に申込みの内容が表示されることで、申込み内容を容易に確認できるようになっていることにより、申込み内容を確認した上で、申込みの最終段階の画面上に容易された「変更」「取消し」といったボタンをクリックすることにより訂正できる、又は、申込みの最終段階の画面上に「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされていることにより、容易に訂正できるようになっている場合は、省令第16条第1項第2号で定めるインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当しないこと」(甲11の記載事項)が記載されている。
しかしながら、何れの記載事項も、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ことではないことから、甲6、甲10及び甲11には相違点3に係る本件発明1の構成は記載されていない。
さらに、甲11の記載事項から、インターネット通販において、申込みの最終段階で消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるようにすることが読み取れると仮定しても、甲12発明は、会話形式で個人情報を収集でき、収集した情報に基づいて、個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するために好適な対話型エージェントシステムを提供することを目的とする発明であり、ユーザにテキストボックスへ入力してもらう情報は個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するためのユーザの個人情報であることから、確認又は修正する事項が異なっているといえ、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力」すること、或いは、「端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ように構成する動機付けは存在していない。
そして、本件発明1では、「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ように構成することで、入力したユーザ入力情報を確認し、修正する上でも、「ユーザは実際に人と会話しているように感じ、端末という機械に入力するというストレスをあまり感じることなく、回答や情報等をテンポ良く入力することができる」という効果を奏するものであるといえる。
このため、相違点3に係る本件発明1の構成は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものではない。
エ 小活
上記ウで検討したとおり、相違点3に係る本件発明1の構成は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものではないことから、相違点1及び2について検討するまでもなく、本件発明1は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本件発明2について
ア 本件発明2と甲12発明との対比
(ア)甲12発明の「会話サーバ」は、端末装置とともに対話型エージェントシステムが備えるものであって、これらがネットワークNを介して相互に接続されている。
そして、当該「会話サーバ」は、ユーザの使用する端末装置に常駐するエージェントと協働して、ユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を行うコンピュータ・サーバであるから、情報処理装置であるといえる。
このため、甲12発明の「会話サーバ」は本件発明2の「端末と通信可能に接続される情報処理装置」に対応する。
(イ)甲12発明では、端末装置の画面はユーザが会話文を入力するための「テキストボックス」を含むように構成され、エージェントによるダイアログボックスへの会話文の表示とユーザによる「テキストボックス」への会話文の入力とは、交互に繰り返されてユーザとエージェント間での会話が実現され、ユーザが入力される複数のテキストボックスのうち、1つテキストボックスが端末装置の画面に表示される。
このため、甲12発明の「テキストボックス」は本件発明2の「ユーザに入力される複数の項目のうち、1つの項目」に対応する。
ただし、甲12発明では、端末装置の画面に表示されるテキストボックスは会話サーバが出力したものであるかは不明である。
(ウ)甲12発明では、「会話エンジン」が、会話エージェントから送信されたテキスト文を受信して、会話文を生成し、当該会話文を前記会話エージェントに送信し、例えば、質問に対して、ユーザが「すずきだよ。」とテキストボックスに入力した場合、「すずき」というキーワードを抽出し、ユーザDBにその旨を蓄積するとともに、当該取得したニックネームを用いて「すずきさんだね。覚えたよ!」と表示する。
ここで、「すずき」といキーワードは「ユーザが入力したユーザ入力情報」であるといえる。
また、ユーザによる「すずきだよ。」との入力に対する「すずきさんだね。覚えたよ!」との表示はユーザの話に調子を合わせているといえ、話者の話に調子を合わせる文言は「相槌」と一般的に呼ばれている。
このため、甲12発明では、「端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、」「相槌を出力し」ているといえる。
ただし、甲12発明の相槌は、自然言語解析処理の実行結果及びデータベースに蓄積されたデータに基づいて生成されていることから、甲12発明における相槌の出力は、「当該ユーザ入力情報に対応して相槌が記憶されている場合」に行われているとはいえない。
(エ)甲12発明では、エージェントによるダイアログボックスへの会話文の表示とユーザによる「テキストボックス」への会話文の入力とは、交互に繰り返されてユーザとエージェント間での会話が実現されていることから、甲12発明は「前記ユーザ入力情報を受信すると、あるいは前記相槌を出力すると、ユーザに入力させる複数の項目のうち、第2の項目を前記端末に出力し」ているといえる。
(オ)甲12発明では、「会話エンジン」は「会話サーバ」が有するものであるところ、「エンジン」は「所定の演算処理をする装置(コンピュータを含む)やプログラムをいう。」と定義している(【0006】)ことから、「会話サーバ」が行うユーザとの会話及び会話内容に応じた情報処理を制御する所定の演算処理を行っているとみることができる。
そして、上記(ウ)の「相槌を出力」する動作、及び、上記(エ)の「第2の項目を前記端末に出力」する動作は「会話エンジン」の動作である。
このため、甲12発明の「会話エンジン」は本件発明2の「情報処理装置制御手段」に対応し、甲12発明の「会話サーバ」は「情報処理装置制御手段を有する」ものであるといえる。
イ 一致点及び相違点
上記アを総合すると、本件発明2と甲12発明とは以下の点で、一致及び相違する。
(ア)一致点
「端末と通信可能に接続される情報処理装置であって、当該情報処理装置は、前記端末からユーザが入力したユーザ入力情報を受信すると、記憶させ、また、当該ユーザ入力情報に対応している相槌を出力し、前記ユーザ入力情報を受信すると、あるいは前記相槌を出力すると、ユーザに入力させる複数の項目のうち、第2の項目を前記端末に出力する情報処理装置制御手段を有することを特徴とする、情報処理装置。」
(イ)相違点
(相違点1)
本件発明2では「情報処理装置制御手段」が「ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目を前記端末に出力し」ているのに対して、甲12発明では端末が表示する「ユーザに入力させる複数の項目のうち、1つの項目」は「情報処理装置」が有する「情報処理装置制御手段」が出力したものであるのか不明である点。
(相違点2)
本件発明2は、「当該ユーザ入力情報に対応して相槌が記憶されている場合には、当該相槌を出力し」ているのに対して、甲12発明における相槌の出力はこのような場合ではない点。
(相違点3)
本件発明2では、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目及び前記ユーザ入力情報の送信要求、あるいは、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」のに対して、甲12発明では「情報処理装置制御手段」がこのような動作を行うのか不明である点。
ウ 相違点の判断
事案に鑑み、相違点3について検討する。
甲6、10及び甲11には、それぞれ、上記した甲6の記載事項、甲10の記載事項及び甲11の記載事項が記載されている。
しかしながら、何れの記載事項も、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目及び前記ユーザ入力情報の送信要求、あるいは、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ことではないことから、甲6、甲10及び甲11には、相違点3に係る本件発明2の構成は記載されていない。
さらに、甲11の記載事項から、インターネット通販において、申込みの最終段階で消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるようにすること読み取れると仮定しても、甲12発明は、会話形式で個人情報を収集でき、収集した情報に基づいて、個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するために好適な対話型エージェントシステムを提供することを目的とする発明であり、ユーザにテキストボックスへ入力してもらう情報は個別のユーザに的確な商品等をダイレクトに提案するためのユーザの個人情報であることから、確認又は修正する事項が異なっているといえ、「情報処理装置制御手段」が「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目及び前記ユーザ入力情報の送信要求、あるいは、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力」すること、或いは、「端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ように構成する動機付けも存在していない。
そして、本件発明2では、「前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目、相槌、及び前記ユーザ入力情報の送信要求を受信すると、当該送信要求に係る情報を出力し、前記端末から、既に出力済みのユーザに入力させる項目に係るユーザ入力情報を受信すると、更新して記憶させる」ように構成することで、入力したユーザ入力情報を確認し、修正する上でも、「ユーザは実際に人と会話しているように感じ、端末という機械に入力するというストレスをあまり感じることなく、回答や情報等をテンポ良く入力することができる」という効果を奏するものであるといえる。
このため、相違点3に係る本件発明2の構成は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものではない。
エ 小活
上記ウで検討したとおり、相違点3に係る本件発明2の構成は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものではないことから、相違点1及び2について検討するまでもなく、本件発明2は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)本件発明3及び4について
本件発明3及び4は、本件発明1の技術事項を方法の発明又は手順を実行させるプログラムの発明として特定したものであるから、本件発明1と実質的に同様な技術事項を含む発明である。
このため、上記(1)に示した理由と同様の理由により、本件発明3及び4は、甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、請求項1ないし4係る発明は、上記甲12発明、並びに、甲6、甲10及び甲11の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
6 むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1ないし4に係る特許を取り消すことはできない。
また、この他、請求項1ないし4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700918