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特許異議申立

2019-700546

カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体

審判番号
2019-700546
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-041826
登録番号
特許第6451032号(P6451032)
請求日
2019年07月11日
審決日
2019年12月16日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社トーコー
  • 【権利者代理人】豊栖 康弘
  • 【権利者代理人】豊栖 康司
  • 【権利者】香川県
  • 【権利者代理人】豊栖 康弘
  • 【権利者代理人】豊栖 康司
  • 【異議申立人】▲高▼市 悦永
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 見目 省二
分類
P1651.537-Z (B26D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6451032号発明「カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6451032号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6451032号の請求項1ないし9に係る発明は、「カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体」に関するものであると認める。 これに対して、令和1年9月12日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700546

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