特許異議申立
2019-700546
カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体
- 審判番号
- 2019-700546
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-041826
- 登録番号
- 特許第6451032号(P6451032)
- 請求日
- 2019年07月11日
- 審決日
- 2019年12月16日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社トーコー
- 【権利者代理人】豊栖 康弘
- 【権利者代理人】豊栖 康司
- 【権利者】香川県
- 【権利者代理人】豊栖 康弘
- 【権利者代理人】豊栖 康司
- 【異議申立人】▲高▼市 悦永
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 大山 健
- 審判官 見目 省二
- 分類
- P1651.537-Z (B26D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6451032号発明「カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6451032号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6451032号の請求項1ないし9に係る発明は、「カッティングプロッタ及びこれを用いた切断方法、制御プログラム並びにコンピュータで読み取り可能な記録媒体」に関するものであると認める。
これに対して、令和1年9月12日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700546