特許異議申立
2019-700017
皮膚感覚刺激装置及び感覚閾値の計測方法
- 審判番号
- 2019-700017
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-061722外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月11日
- 審決日
- 2019年11月05日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】インタークロス株式会社
- 【権利者代理人】福井 豊明
- 【権利者代理人】笠松 信夫
- 【異議申立人】株式会社 ICST
- 【異議申立人代理人】佐原 雅史
- 分類
- P1651.113-ZAB(A61B) / P1651.121-ZAB(A61B) / P1651.841-ZAB(A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6360636号発明「皮膚感覚刺激装置及び感覚閾値の計測方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
令和元年5月28日付け訂正請求において、特許第6360636号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4、6、7、8及び9について訂正することを認める。
特許第6360636号の請求項4~9に係る特許を取り消す。
特許第6360636号の請求項1~3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6360636号の請求項1~7に係る特許についての出願は、平成30年3月28日(優先権主張平成30年1月31日)の出願であって、平成30年6月29日付けでその特許権の設定登録がされ、平成30年7月18日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
平成31年 1月11日 :特許異議申立人株式会社ICST(以下、単
に「特許異議申立人」という。)による請求
項1~7に係る特許に対する特許異議の申立
て
平成31年 3月25日付け:取消理由通知
令和 元年 5月28日付け:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 元年 6月 5日付け:訂正拒絶理由通知
令和 元年 7月11日付け:特許権者による意見書及び手続補正書の提出
令和 元年 7月30日付け:取消理由通知(決定の予告)
第2 訂正の適否
令和元年5月28日付けの訂正請求について、令和元年7月30日付け取消理由通知(決定の予告)で通知したとおり、
訂正事項1~4、6~8に係る補正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
そして、訂正後の請求項1、2、3、4、6、8及び9については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の他の請求項(請求項5及び10)とは別途訂正することを求めているから、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、請求項1、2、3、4、6、8及び9について訂正することを認める。
また、訂正事項5及び10に係る訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合しないから、請求項〔5、10〕について訂正を認めない。
また、訂正事項10に係る補正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、請求項7について訂正することを認める。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、請求項1、2、3、4、6、7、8及び9について訂正することを認め、請求項〔5、10〕について訂正を認めない。
第3 まとめ
令和元年5月28日付けの訂正請求については上記第2で検討したとおりであるから、特許第6360636号の請求項1、2、3、4、6、7、8及び9に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1、2、3、4、6、7、8及び9に記載されたとおりのものであり、また、同請求項5に係る発明は、特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項5に記載されたとおりものである。
これに対して、令和元年7月30日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項4~9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、本件請求項1~3に係る特許は、上記訂正請求により削除された。これにより、請求項1~3に係る異議申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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