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特許訂正審判

2019-390068

アクチュエータを備えた電気スイッチ

審判番号
2019-390068
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-026608
登録番号
特許第6533393号(P6533393)
請求日
2019年06月17日
審決日
2019年07月29日
公報発行日
2019年10月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ジョンソン エレクトリック ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】大塚 文昭
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】上杉 浩
  • 【請求人代理人】近藤 直樹
  • 【請求人代理人】那須 威夫
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 田村 嘉章
  • 審判官 小関 峰夫
分類
P141 .852-Y (H01H) / P141 .841-Y (H01H) / P141 .854-Y (H01H) / P141 .855-Y (H01H) / P141 .856-Y (H01H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6533393号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6533393号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6533393号(以下「本件特許」という。)は、平成27年2月13日(パリ条約による優先権主張2014年2月15日、ドイツ(DE) 2014年5月10日、ドイツ(DE))の出願であって、平成31年1月24日に手続補正がされ、令和1年5月31日に特許権の設定登録がされ、令和1年6月17日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 3 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、次のとおりである。 訂正事項 特許請求の範囲の請求項9に、「前記隙間(1)内に」とあるのを、「前記隙間(10)内に」(下線は請求人が付与。)と訂正する。 そして、上記訂正事項により、 「【請求項9】 前記作動レバー(4)は、前記ハウジング(1)の前記側面と前記上面(2)との間の縁部に対応する部分に屈曲部を有し、前記屈曲部の一部は前記隙間(1)内に配置され、前記屈曲部の残りの部分は前記隙間(10)の外側にある、請求項2に記載のスイッチ。」とあるのが、 「【請求項9】 前記作動レバー(4)は、前記ハウジング(1)の前記側面と前記上面(2)との間の縁部に対応する部分に屈曲部を有し、前記屈曲部の一部は前記隙間(10)内に配置され、前記屈曲部の残りの部分は前記隙間(10)の外側にある、請求項2に記載のスイッチ。」となる。 4 当審の判断 (1)訂正の目的について 何ら補正されていない本件特許に係る特許請求の範囲の請求項2及び3には、それぞれ「隙間(10)」と記載され、同じく請求項2及び8には、それぞれ「ハウジング(1)」と記載されている。また、何ら補正されていない本件特許に係る明細書の段落【0017】及び【0023】(2箇所)には、それぞれ「隙間10」と記載され、同じく段落【0027】には「10 隙間」と記載されている。さらに、同じく明細書の段落【0016】(4箇所)、【0019】、【0020】、【0021】(2箇所)、【0022】及び【0023】(2箇所)には、それぞれ「ハウジング1」と記載され、同じく段落【0027】には「1 ハウジング」と記載されている。また、何ら補正されていない図1、3及び4において、符号「10」の引き出し線が「隙間」を指し、同じく図1ないし6において、符号「1」の引き出し線が「ハウジング」を指すことは明らかである。そして、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項において、「隙間」及び「ハウジング」について、補正された請求項1及び本件訂正前の請求項9を除き、それぞれの符号が記載された箇所は他にない。そうすると、「隙間(1)」が「隙間(10)」の誤記であることは明らかである。なお、平成31年1月24日の手続補正は、請求項1に限定要素を追加するとともに、新たに請求項9を追加することで、特許請求の範囲を補正するもののみである。 したがって、上記訂正事項は、請求項9に「前記隙間(1)」とあるのを「前記隙間(10)」と訂正することにより、上記誤記を正そうとするものであるから、当該訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 上記訂正事項は、上記「4(1)」に述べたとおりのものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 よって、上記訂正事項は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (3)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項9に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか検討するに、当該発明を特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 よって、上記訂正事項は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390068

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