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特許訂正審判

2019-390018

地中連続壁の構築システム

審判番号
2019-390018
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-119263
登録番号
特許第6370614号(P6370614)
請求日
2019年02月06日
審決日
2019年03月25日
公報発行日
2019年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ジェコス 株式会社
  • 【請求人代理人】久門 享
  • 【請求人代理人】久門 保子
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 井上 博之
  • 審判官 住田 秀弘
分類
P141 .853-Y (E02D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6370614号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6370614号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6370614号(以下「本件特許」という。)は、平成26年6月10日の出願であって、平成30年7月20日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成31年2月6日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、特許請求の範囲の請求項5に関して明細書を訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項5に関して、 「【0056】 このような施工による地中連続壁の構築方法としては、例えば、本願の出願人が開発した「SMW工法」がある。このSMW工法は、削孔と混練との機能を兼ね備えた削孔混練機構を有する多軸式掘削機により原位置土を削孔すると同時に、前記多軸式掘削機の先端部分より吐出する固化液と原位置での掘削土砂とを混練(混合・撹拌)し、ソイルセメントによる柱列の地中連続壁を構築するものである。」を 「【0056】 このような施工による地中連続壁の構築方法としては、例えば、柱列式ソイルセメント地中連続壁工法がある。この柱列式ソイルセメント地中連続壁工法は、削孔と混練との機能を兼ね備えた削孔混練機構を有する多軸式掘削機により原位置土を削孔すると同時に、前記多軸式掘削機の先端部分より吐出する固化液と原位置での掘削土砂とを混練(混合・撹拌)し、ソイルセメントによる柱列の地中連続壁を構築するものである。」と訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に関して、 「【0057】 このSMW工法によれば、地中連続壁が止水性の高いものとなり、種々の芯材(H形鋼、鋼矢板など)を挿入することにより、土止め壁等の耐土圧構造物として広く利用できる。」を 「【0057】 この柱列式ソイルセメント地中連続壁工法によれば、地中連続壁が止水性の高いものとなり、種々の芯材(H形鋼、鋼矢板など)を挿入することにより、土止め壁等の耐土圧構造物として広く利用できる。」と訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5に関して、 「【0059】 上記の通り、SMW工法に代表される前記多軸式掘削機による施工方法と、前記GSS工法に代表される前記回収液リサイクルシステムを備えた施工方法とを組み合わせて用い、これら施工に使う固化液をマグネシア系固化液にすれば、高性能な地中連続壁が効率よく構築できるだけでなく、地中連続壁を構築する際に排出される余剰液からの産廃土の発生を防止でき、回収液のリサイクルによりコスト低減ができる。」を 「【0059】 上記の通り、柱列式ソイルセメント地中連続壁工法に代表される前記多軸式掘削機による施工方法と、前記GSS工法に代表される前記回収液リサイクルシステムを備えた施工方法とを組み合わせて用い、これら施工に使う固化液をマグネシア系固化液にすれば、高性能な地中連続壁が効率よく構築できるだけでなく、地中連続壁を構築する際に排出される余剰液からの産廃土の発生を防止でき、回収液のリサイクルによりコスト低減ができる。」と訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的の適否について 訂正事項1~3は、登録商標である「SMW工法」を一般的な用語である「柱列式ソイルセメント地中連続壁工法」に訂正するものであるので、訂正事項1~3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 2 実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項1~3は明瞭でない記載の釈明に係るものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項1~3は明瞭でない記載に係る「SMW工法」という用語を一般的な用語に訂正するものであり、新たな事項を追加するものではないから、訂正事項1~3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 第4 むすび 以上のとおり、訂正事項1~3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-390018

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