特許拒絶査定不服審判
2019-017647
表示装置及びその駆動方法
- 審判番号
- 2019-017647
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-002810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月26日
- 審決日
- 2021年04月05日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】特許業務法人PORT
- 分類
- P18 .537-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-2810「表示装置及びその駆動方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年6月28日出願公開、特開2018-101140、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成27年7月16日の特許出願(特願2015-142336号)の一部を平成30年1月11日に新たな特許出願(特願2018-2810号)としたものであって(パリ条約による優先権主張 2014年7月31日 (KR)大韓民国)、その請求項1~10に係る発明は、令和2年12月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017647