商標拒絶査定不服審判
2019-017049
クムクム
- 審判番号
- 2019-017049
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-081195外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月02日
- 審決日
- 2020年09月09日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クムクム株式会社
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5315345号(図形等・別掲)称呼 クムクム第16・35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 81195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年5月9日付けの手続補正書により、別掲3のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5315345号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年9月2日に登録出願、第16類「印刷物,書画」及び第35類「インターネット上で行う広告,インターネット上で行う商品の販売促進又は役務の提供促進の実行のための企画及び実行の代理,コンピュータデータベースへの情報構築,インターネット上での商業又は広告のための展示会の企画・運営,インターネットを通じた商品の販売契約の締結の仲介又は媒介,インターネットを通じた商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年4月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、太線で表された図形を交互に逆さまにし、4つ並べた構成からなり、それぞれの構成要素は、特定の文字等を表したものとはいえず、これより特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「Kumukumu」の欧文字と「クムクム」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ、これらの文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。
また、下段の「クムクム」の片仮名は上段の「Kumukumu」の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるものであるから、引用商標は、「クムクム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は、図形を表したものであるのに対し、引用商標は、欧文字及び片仮名とを併記してなるものであるから、両者は、外観において顕著に相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標は、特定の称呼を生じないものであり、引用商標は「クムクム」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、紛れるおそれはない。
また、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において、顕著に異なるものであり、称呼において、相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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