商標拒絶査定不服審判
2021-009164
ウエブチケット
- 審判番号
- 2021-009164
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-073649
- 請求日
- 2021年05月24日
- 審決日
- 2022年03月03日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クムクム株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .16 -Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-73649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「ウェブチケット」の文字を表してなり、第35類に属する別掲2の役務を指定役務として、令和元年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月12日に意見書が提出されたが、同3年2月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年5月24日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、「ウェブチケット」の文字を表してなるところ、この構成中「ウェブ」の文字は、「Webブラウザーで表示できるもの」あるいは「インターネット」を指す「Web」の語を片仮名表記で表したものであり、「ウェブチケット」や「Webチケット」といった文字は、「インターネット上で購入できるチケット(を用いたサービス)」の意味合いで使用されている実情が見受けられるから、本願商標は全体としても、「インターネット上で購入できるチケット(を用いたサービス)」といった意味合いが理解される。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「インターネット上で購入できるチケットを用いたサービス」の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるか認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知するとともに、使用による識別性の獲得について立証するのであれば、資料を提出するよう、請求人に対して、令和3年12月7日付け審尋によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めたが、請求人はこれに対して何ら意見を述べず、資料を提出していない。
4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「ウェブチケット」の文字をややデザイン化して表してなるところ、その構成中の「ウェブ」の文字は、「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント・サーバー・システムの一つ。」を意味する語であり、また、「チケット」の文字は、「切符。入場券・乗車券・引換券など。」(出典:いずれも「広辞苑 第七版」)を意味する語であって、いずれも日常的に使用されている語である。
また、本願商標は直線のみで表された文字からなるところ、この程度のデザイン化は、商品及び役務の表示として普通に採択、使用されるものであり、容易に「ウェブチケット」の片仮名文字を表したものとして理解し得ることから、その構成が決して特殊な態様からなるものということはできない。
さらに、当審における審尋において示したとおり、「ウェブチケット」の文字が、「インターネット上で購入できるチケット」を表すものとして、一般に使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標の文字からは、「インターネット上で購入できるチケット」の意味を理解させるというのが相当であり、これを本願の指定役務に使用しても、需要者は、「インターネット上で購入できるチケット」を用いたサービスであることを認識するにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標を検索エンジンで検索すると、検索結果のトップに請求人のページが表示されること、本願商標を使用した約7年の取引実績があり、ユーザー数も相当数あることから、本願商標が請求人の業務に係る役務であることを認識することができ、自他役務識別力を有している旨主張している。
しかしながら、請求人は、本願商標が使用により識別力を獲得するに至っているかについて、検索エンジンでの検索結果を証拠として提出しているのみであり、当該証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得するに至っていると認めることはできない。そして、審尋において、さらなる証拠の提出を求めたが、これに対してなんら応答をしていないから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-009164