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商標拒絶査定不服審判

2019-016781

オクロック、オオケイロック

審判番号
2019-016781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-047122外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年12月11日
審決日
2020年02月19日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-47122拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「OKLOCK」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年4月3日に登録出願されたものである。

そして,その指定商品については,原審における令和元年9月2日受付の手続補正書及び当審における同年12月11日受付の手続補正書により最終的に「自転車用補助電動機,自動車用のハンドルカバー,自動車用灰皿,乗物用シートカバー,乗物用座席,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車のハンドルに取り付けハンドルを固定する金属製盗難防止用ロック(電気式のものを除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),電動自転車,電動式乗物,すべり止めタイヤチェーン,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,陸上の乗物用の電動機,スペアタイヤ用カバー,チャイルドシート,空気タイヤ用チューブ,自動車並びにその部品及び附属品,自転車用タイヤ用チューブ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6083192号商標(以下「引用商標」という。)は,「OKLOK」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月31日に登録出願され,第9類「扉用電気式ベル,閃光式信号装置,ナビゲーション装置,ラジオ送受信機,電子顔認証装置,インターロックドア用の入退室管理装置,電気式錠,全地球測位装置(GPS),着用可能なアクティビティトラッカー,盗難防止警報装置,盗難防止用電気式設備,遠隔制御装置,電気式キーフォブ(遠隔制御装置),モバイルバッテリー」を指定商品として,同30年9月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「OKLOCK」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「OK」の文字が「承認。承知。」等の意味を有し,「LOCK」の文字が「錠」の意味を有するいずれも親しまれた英語からなるものであるとしても,本願商標は,全体として特定の意味合いを想起させるものではないことから,一種の造語として認識されるというのが相当である。

そうすると,本願商標は「オーケーロック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「OKLOK」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は一般的な辞書等に掲載されているものではなく,特定の読みや意味合いを有しない一種の造語として認識されるため,アルファベットの構成文字に相応して「オーケーエルオーケー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討すると,外観において,両商標は,5文字目に「C」の文字の有無という差異を有し,この差異が6文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両商標の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず,両商標は,相紛れるおそれのないものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「オーケーロック」の称呼と引用商標から生じる「オーケーエルオーケー」の称呼を比較すると,その構成音や構成音数の明らかな差異により,両商標は,称呼上,相紛れるおそれのないものである。

さらに,観念においては,両商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較することができない。

以上によれば,本願商標と引用商標とは,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであり,観念において比較することができないものであるから,両商標が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-016781

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