特許拒絶査定不服審判
2019-016709
ドライガスシール及びドライガスシールを有するターボ機械
- 審判番号
- 2019-016709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-520586
- 請求日
- 2019年12月10日
- 審決日
- 2021年03月12日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マン・エナジー・ソリューションズ・エスイー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 北村 英隆
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .113-WZF(F01D) / P18 .121-WZF(F01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-520586号「ドライガスシール及びドライガスシールを有するターボ機械」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月27日国際公開、WO2017/068082、平成30年12月13日国内公表、特表2018-536796号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)10月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年10月22日ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和元年12月10日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年9月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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