特許拒絶査定不服審判
2019-017386
タービン構成要素
- 審判番号
- 2019-017386
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-105952
- 請求日
- 2019年12月23日
- 審決日
- 2021年09月28日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】小倉 博
- 【請求人代理人】黒川 俊久
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 山本 信平
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .537-WYF(F01D) / P18 .55 -WYF(F01D) / P18 .113-WYF(F01D) / P18 .121-WYF(F01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-105952「タービン構成要素」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日出願公開、特開2015-227661、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年5月26日(パリ条約による優先権主張2014年(平成26年)6月2日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和3年8月10日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017386