意匠拒絶査定不服審判
2019-014930
携帯用電子計算機
- 審判番号
- 2019-014930
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-027846外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月07日
- 審決日
- 2020年05月28日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 健司
- 【請求人代理人】野村 幸一
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 27846「携帯用電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年12月20日の出願であって、その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-27845号(意匠登録第1636199号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和1年11月7日に審判の請求をし、同日の手続補正書の提出によって、願書に記載の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014930