特許拒絶査定不服審判
2019-014826
植物由来ポリエチレン系樹脂を用いたフィルムおよび包装袋
- 審判番号
- 2019-014826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-089106外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月06日
- 審決日
- 2020年08月17日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C08J) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (C08J) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2011-230455(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開平11-012558(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2004-099679(JP,A) / 標準データ:参考文献:杉山英路 他1名,コンバーテック,日本,2009年 8月15日,第37巻 第8号,第63頁~第67頁
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2018- 89106「植物由来ポリエチレン系樹脂を用いたフィルムおよび包装袋」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月 4日出願公開、特開2018-154839、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成24年1月26日を出願日とする特願2012-13847号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成29年6月9日に新たに特許出願した特願2017-113977号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、平成30年5月7日に新たに特許出願したものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和元年11月6日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014826