特許拒絶査定不服審判
2025-005979
フッ素原子含有化合物
- 審判番号
- 2025-005979
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-031283
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2026年07月30日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】吉田 環
- 【請求人代理人】式見 真行
- 【請求人代理人】澤内 千絵
- 【請求人】国立大学法人 東京大学
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】吉田 環
- 【請求人代理人】式見 真行
- 【請求人代理人】澤内 千絵
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 細井 龍史
- 審判官 加藤 幹
- 分類
- P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 31283「フッ素原子含有化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 9月12日出願公開、特開2024-123673、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年3月1日の出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和7年4月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-005979