意匠拒絶査定不服審判
2019-014567
火災警報器
- 審判番号
- 2019-014567
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-000506外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1660786
- 請求日
- 2019年10月31日
- 審決日
- 2020年03月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 506「火災警報器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年1月11日の関連意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「火災警報器」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-11733号(意匠登録第1621800号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願の意匠の意匠登録出願の日(平成31年1月11日)は、本意匠の意匠登録出願の日(平成30年5月29日)後であって、本意匠の意匠公報発行の日(平成31年1月15日)前であり、さらに、本願の意匠は、自己の本意匠に類似するものと認められるので、意匠法第10条第1項の規定を受けることができる。
当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014567