審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2019-014567

火災警報器

審判番号
2019-014567
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-000506外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1660786
請求日
2019年10月31日
審決日
2020年03月24日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H7-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2019- 506「火災警報器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成31年1月11日の関連意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「火災警報器」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-11733号(意匠登録第1621800号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願の意匠の意匠登録出願の日(平成31年1月11日)は、本意匠の意匠登録出願の日(平成30年5月29日)後であって、本意匠の意匠公報発行の日(平成31年1月15日)前であり、さらに、本願の意匠は、自己の本意匠に類似するものと認められるので、意匠法第10条第1項の規定を受けることができる。

当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-014567

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決43件(能美防災株式会社)
  • 2025-012654拒絶査定不服審判 / 2026-04-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)火災報知システム
    同じ当事者: 能美防災株式会社
  • 2024-000297拒絶査定不服審判 / 2024-07-17 / 請求不成立熱感知器
    同じ当事者: 能美防災株式会社
  • 2024-004577拒絶査定不服審判 / 2024-06-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)火災報知システム
    同じ当事者: 能美防災株式会社
  • 2023-002096拒絶査定不服審判 / 2023-10-24 / 請求不成立防災用設備
    同じ当事者: 能美防災株式会社
  • 2022-005374拒絶査定不服審判 / 2023-06-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱感知器
    同じ当事者: 能美防災株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決310件(意匠法10条1項)
  • 2026-005471拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)耳栓
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019352拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019353拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019354拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019355拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存