特許拒絶査定不服審判
2019-014271
アルファ2,3-およびアルファ2,6-シアリル化を含む組換えFSH
- 審判番号
- 2019-014271
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-148823
- 請求日
- 2019年10月25日
- 審決日
- 2020年08月19日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フエリング・インターナシヨナル・センター・エス・アー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 聖子
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 大久保 智之
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-148823「アルファ2,3-およびアルファ2,6-シアリル化を含む組換えFSH」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 21037、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年8月1日(遡及出願平成21年4月16日 パリ条約による優先権主張 2008年4月16日 (US)アメリカ合衆国、2008年4月25日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年7月8日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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