特許拒絶査定不服審判
2019-014102
加飾シート及び表示装置
- 審判番号
- 2019-014102
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-024673外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月23日
- 審決日
- 2020年03月10日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G09F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法41条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第41条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-24673「加飾シート及び表示装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月5日出願公開、特開2020-34886、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(以下、「本願」という。)は、平成30年8月22日にした特許出願(特願2018-155536)に基づく特許法第41条第1項の優先権を主張して平成31年1月18日にした特許出願(特願2019-7179)の一部を、同年2月14日に同優先権の主張を伴う新たな特許出願としたものである。そして、その請求項1ないし請求項4に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項4に記載された事項により特定されるとおりのものである。
本願は、原査定の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014102