特許拒絶査定不服審判
2019-013694
装飾体、装飾体照明設備、装飾体製造装置及び装飾体製造方法
- 審判番号
- 2019-013694
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-152416
- 登録番号
- 特許第6656723号(P6656723)
- 請求日
- 2019年10月14日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】平井 正義
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 見目 省二
- 審判官 刈間 宏信
- 分類
- P18 .121-WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K) / P18 .4 -WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-152416「装飾体、装飾体照明設備、装飾体製造装置及び装飾体製造方法」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年7月30日(優先権主張 平成29年11月25日)に出願した特願2018-143019号の一部を令和1年8月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-24に係る発明は、令和1年12月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審で通知した拒絶理由通知書の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013694