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特許拒絶査定不服審判

2018-016072

装飾体、装飾体製造装置及び装飾体製造方法

審判番号
2018-016072
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-150308
請求日
2018年12月03日
審決日
2019年06月18日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】平井 正義
審判長/審判官
  • 審判長 平岩 正一
  • 審判官 齋藤 健児
  • 審判官 青木 良憲
分類
P18 .121-WYF(B44F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-150308「装飾体、装飾体製造装置及び装飾体製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年2月21日出願公開、特開2019-25860、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年8月2日の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和1年5月23日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-016072

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