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特許拒絶査定不服審判

2017-004846

チューブが反射または放出した放射を測定するためのセンサを用いて、レーザ切断機械上で加工されるチューブを走査する方法

審判番号
2017-004846
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-509885
請求日
2017年04月06日
審決日
2018年10月09日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アディジェ ソシエタ ペル アチオニ
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】田中 光雄
  • 【請求人代理人】中野 晴夫
審判長/審判官
  • 審判長 栗田 雅弘
  • 審判官 西村 泰英
  • 審判官 刈間 宏信
分類
P18 .4 -WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K) / P18 .121-WYF(B23K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-509885「チューブが反射または放出した放射を測定するためのセンサを用いて、レーザ切断機械上で加工されるチューブを走査する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月15日国際公開、WO2012/153315、平成26年9月4日国内公表、特表2014-522318、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)5月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年5月12日 (IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、平成30年7月23日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-004846

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