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特許拒絶査定不服審判

2019-012876

モバイル近接型決済用データ伝送方法及びユーザ機器

審判番号
2019-012876
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-547950外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月27日
審決日
2020年09月29日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-547950「モバイル近接型決済用データ伝送方法及びユーザ機器」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日国際公開、WO2016/141865、平成30年 6月14日国内公表、特表2018-515827、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2016年3月7日(平成28年3月7日; パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年3月11日、中国)を国際出願日とする出願であって、平成30年9月12日付けで拒絶理由通知がされ、平成30年12月13日付けで手続補正がされ、令和1年5月17日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和1年9月27日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(令和1年5月17日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-14に係る発明は、以下の引用文献1-4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.米国特許出願公開第2014/0019367号明細書 2.特表2012-524927号公報 3.特開2007-087233号公報 4.特開2004-334898号公報 第3 本願発明 本願請求項1-14に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明14」という。)は、平成30年12月13日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】ユーザ機器において実行されるモバイル近接型決済用データ伝送方法であって、POS端末と近距離通信に基づく第1通信リンクを確立することと、前記第1通信リンクが確立された後、前記POS端末と安全通路を確立することによって、該安全通路を介して前記POS端末と取引請求に関する1回目の交互を行うことと、前記POS端末と第2通信リンクを確立することを含み、前記第1通信リンクに比べて、前記第2通信リンクの通信距離がより長く、伝送速度がより速く、かつ前記第2通信リンクは、暗号化形式によってデータを伝送するように設置され、前記第2通信リンクを経由し、前記ユーザ機器は前記POS端末と取引応答に関する2回目の交互を行い、前記第2通信リンクを確立した後、前記ユーザ機器を、タイマーが発動すると同時に、前記POS端末との近距離通信に基づく第1通信リンクが切断されるように配置し、前記タイマーが予定の閾値に達する際に、前記ユーザ機器は主動的に前記POS端末との第2通信リンクを切断するモバイル近接型決済用データ伝送方法。」 なお、本願発明2-14の概要は以下のとおりである。 本願発明2-7は、本願発明1を減縮した発明である。 本願発明8-14は、それぞれ本願発明1-7に対応するモバイル近接型決済用ユーザ機器の発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審にて付した。後述する引用文献についても同様。)。 ア「[0005] Thus, there exists a need for a secure method of executing a commercial transaction that is both secure and user friendly.」 (当審訳:[0005]このように、安全かつユーザーフレンドリーな商取引を実行する安全な方法に対するニーズが存在する。) イ「[0006] In one or more embodiments, a portable device can make purchases by using near field communications (NFC) to establish a secure link with a point of sale (POS) device connected to a backend system that is configured to execute commercial transactions. This secure link can be established by positioning the portable device to be within close proximity of the point of sale device. Increased mobility is provided to users of the portable device making purchases by establishing a second secure link that uses a different protocol, such as WIFI or Bluetooth, that has more desirable characteristics for maintaining the link over time than NFC.」 (当審訳:[0006] 1つまたは複数の実施形態で、携帯型デバイスは、商取引を実行するために構成されるバックエンドシステムに接続されたポイントオブセール(POS)デバイスとの安全なリンクを確立するために近接場通信(NFC)を用いることによって購入を行うことが出来る。NFCよりも経時的にリンクを維持するためにより望ましいWIFI又はBluetoothなどの異なるプロトコルを用いる第二の安全なリンクを確立することによって購入を行う携帯型デバイスのユーザーには、さらなる移動性がもたらされる。) ウ「[0018] FIG. 1 shows a portable device 102 that includes a secure element (SE) 108 configured to securely store and provide access to credit card information 106 in accordance with one or more embodiments. The device 102 also includes an application processor (AP) 104 that executes applications to, for example, purchase goods and services using the credit card information 106 to send payments to vendor systems such as a point of sale (POS) device 116. The portable device 102 also includes one or more air interfaces, such as near field communications (NFC) 114, WIFI 110 (e.g., wireless local area network (WLAN) products that are based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers' (IEEE) 802.11 standard) and Bluetooth (BT) 112. NFC 114, Bluetooth 112, and WIFI 110 are wireless communication protocols. In one example, the portable device can make purchases by using near field communications (NFC) to wirelessly establish a secure link with the point of sale (POS) device 116, which is connected to a backend system 118 configured to execute commercial transactions, e.g., a bank, acquirer, or the like. This secure link using NFC 114 can be established by positioning the portable device to be within close proximity of, within e.g., 3 to 6 cm of, the point of sale device 116. In this example, credit card information 106 is sent by the secure element 108 as plaintext (i.e., not encrypted) data directly to the NFC 114. The plaintext credit card data 106 is not sent to the application processor 104. If the plaintext credit card data 106 were to be sent to the application processor 104, a rogue program could access the credit card data 106 and use it to make unauthorized purchases. In the example of FIG. 1, access to the credit card data 106 by rogue programs is prevented because the communication between the secure element 108 and the NFC 114 is not accessible to the application processor 102.」 (当審訳:[0018]図1は、1つまたは複数の実施形態と関連して、クレジットカード情報106を安全に格納するとともにアクセスを提供するように構成されたセキュアエレメント(SE)108を含む携帯型デバイス102を示している。該携帯型デバイス102はまた、例えば、クレジットカード情報106を用いてポイントオブセール(POS)デバイス116のようなベンダーシステムへの支払を送信して商品やサービスの購入を行うアプリケーションを実行するアプリケーションプロセッサ(AP)104を含んでいる。該ポータブルデバイス102はまた、近接場通信(NFC) 114、WIFI 110(例えば、Institute of Electrical and Electronics Engineers’(IEEE) 802.11規格に基づく無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)製品)、Bluetooth(BT) 112のような1以上のエアーインターフェイスを含む。NFC 114、Bluetooth 112、WIFI 110は無線通信プロトコルである。一例では、該携帯型デバイスは、商取引を実行するように構成された例えば銀行、アクワイアラのようなバックエンドシステム118に接続されたポイントオブセール(POS)デバイス116との安全なリンクを無線で確立するために近接場通信(NFC)を用いることによって購入を行うことが出来る。NFC 114を用いたこの安全なリンクは、ポイントオブセールス端末116と例えば、3~6cm以内の近接した範囲内に該携帯型デバイスを配置することによって確立することが出来る。 この例では、クレジットカード情報106は、平文(暗号化されていない)データとしてセキュアエレメント108によってNFC114に直接送信される。平文クレジットカードデータ106は、アプリケーションプロセッサ104に送信されない。もし平文クレジットカードデータ106が、アプリケーション処理部104に送信されるならば、不正プログラムがクレジットカードデータ106にアクセスし、それを用いて不正な購入することができてしまうだろう。図1の例において、セキュアエレメント108およびNFC114との間の通信が、アプリケーションプロセッサ102にはアクセスできないことから、不正プログラムによるクレジットカードデータ106へのアクセスが防止される。) エ「[0019] In other embodiments, the portable device 102 can use protocols other than NFC to establish the secure link between the portable device 102 and the POS device 116, particularly protocols that have desirable characteristics for establishing a secure link, e.g., protocols that can establish a secure link quickly and securely. Protocols with desirable characteristics for establishing a secure link can have undesirable characteristics for maintaining the link over time, e.g., such protocols may involve keeping the portable device 102 in the same location for the duration of a transaction. The NFC protocol, for example, establishes a secure link quickly and conveniently at a point of sale. However, transactions that include sending additional data between the POS terminal 106 and the portable device 102, such as additional payment information, coupon offers, coupon data, and the like, can continue for some time, during which the portable device 102 is kept in the same location within centimeters of the POS terminal 116. Holding or setting the device 102 near the POS terminal 116 becomes inconvenient for users, so NFC is less desirable for longer transactions such as those that involve transferring more data than used by the payment information or use more time than used in the NFC connection establishment process. The establishment of the NFC link, which occurs quickly, is referred to herein as an initial “bump” because the devices may touch each other momentarily when the NFC connection is being established. NFC is used herein as an example, and other types of proximity technology can be used in other embodiments.」 (当審訳:[0019] 他の実施形態では、携帯型デバイス102は、携帯型デバイス102とPOSデバイス116との間に安全なリンクを確立するために、NFC以外のプロトコル、特に、迅速かつ確実に安全なリンクを確立することができるような安全なリンク確立に望ましい特性を有するプロトコルを使用することが出来る。安全なリンク確立に望ましい特性を有するプロトコルは、経時的にリンクを維持するには望ましくない特性、例えば、取引の間、携帯型デバイス102を同じ位置を保持し続けるような特性を有し得る。 例えば、NFCプロトコルでは、売り場において迅速かつ便利に安全なリンクを確立する。しかしながら、POS端末106と携帯型デバイス102との間で、付加的な支払い情報、クーポンの提供、クーポンデータなどのような追加的なデータ送信を含む取引はしばらくの間、継続し得ることがあり、この間、該携帯型デバイス102は該POSデバイス116と数センチメートル以内の同じ位置に保持される。POS端末116の近傍に該デバイス102を保持または配置することはユーザにとって不便となるので、NFCは、支払い情報よりも多くのデータ転送を含むようなものであったり、NFCの接続確立処理よりも長い時間を要するような長めのトランザクションにはあまり望ましくない。 NFCリンクの確立は、迅速に発生するものであり、NFC接続が確立される段階ではデバイス同士が瞬時に接触しても良いことから、ここでは初期の「bump」と呼ぶこととする。NFCは、ここでは一例として使用されており、他の種類の近接技術は他の実施形態において使用され得る。) オ「[0020] In one or more embodiments, the NFC secure link can be used to establish a second secure link that uses a different protocol, such as WIFI 110, Bluetooth 112, or another wireless protocol that has more desirable characteristics for maintaining the link over time than NFC. The particular protocol that is used for the second link can be selected based on configured information, e.g., depending on the type of communication hardware available in the device, or according to user preferences, signal strength, the amount of data expected to be transferred, and so on.」 (当審訳:[0020] 1以上の実施形態において、WIFI 110、Bluetooth 112、または、NFCよりも経時的にリンクを維持するのにより望ましい特性を有する別の無線プロトコルを用いる第二の安全なリンクを確立するために、NFCの安全なリンクが使用され得る。例えば、デバイス内で利用可能な通信ハードウェアの種別、又はユーザの嗜好、信号強度、転送されることが予期されるデータ量などの設定情報に基づいて、第二のリンクのために使用される特定のプロトコルが選択され得る。) カ「[0021] FIG. 2 shows the portable device 102 conducting a secure commercial transaction using a second air interface 110 or 112 in accordance with one or more embodiments. The second air interface 110 or 112 is different from the first air interface 114 that was used to establish the secure link. As an example, FIG. 2 shows the portable device 102 conducting a secure commercial transaction using the WIFI air interface 110, for a secure link that was established using NFC 114. In this way, purchase information may be transferred through the WIFI interface 110 instead of the NFC interface 114. WIFI is more convenient than NFC for users, since the limited communication range of NFC requires the portable device to be in close proximity to the POS device, e.g., within 3 to 6 inches. The second air interface 114 can be used, for example, to send information such as offers by customers or merchants, coupon offers and redemptions, receipts, follow up information, and so on. The second air interface 114 link can be closed upon completion of the transaction(s) by, for example, sending a completion or termination message.」 (当審訳:[0021] 図2は、1以上の実施形態と関連した、第二のエアーインターフェイス110または112を使用して安全な商取引を行う携帯型デバイス102を示している。第二のエアーインターフェイス110または112は、安全なリンクを確立するために使用された第一のエアーインターフェイス114とは異なる。一例として、図2は、NFC 114を用いて確立された安全なリンクであるWIFIエアーインターフェイス110を使用して安全な商取引を行う携帯型デバイス102を示している。このようにして、NFCインターフェイス114に代えてWIFIインターフェイス110を介して、購入情報は転送されてもよい。NFCの制限された通信範囲は、例えば、POSデバイスに対して3?6インチの近接範囲内に携帯型デバイスが存在することを必要とするため、ユーザにとってWIFIはNFCより便利である。第二のエアーインターフェイス114は、例えば、顧客又は小売業者によるオファー、クーポンのオファー、還元、領収書、フォローアップ情報などの情報を送信するために用いられ得る。第二のエアーインターフェイス114のリンクは、例えば、完了又は終了のメッセージを送信することにより取引の完遂後、直ちに閉じられ得る。) キ「[0022] FIG. 2 further shows the secure element 108 passing encrypted credit card data (CC data*) 206 to the application processor 104. Normal, i.e., plaintext, credit card data (CC data) 106 includes a credit card number, expiration date (exp date) and other information. Encrypted credit card data (CC data*) 206 includes an alias 234 and other cryptographic data 238 such as counter number, merchant ID, etc.」 (当審訳:[0022] 図2はさらに、暗号化されたクレジットカードデータ(CCデータ*)206をアプリケーションプロセッサ104に渡すセキュアエレメント108を示す。通常の、平文である、クレジットカードデータ(CCデータ)106は、クレジットカード番号、有効期限(有効期限の期日)および他の情報を含んでいる。暗号化されたクレジットカードデータ(CCデータ*)206は、エイリアス234、及び、カウンター番号、販売業者ID、など他の暗号データ238を含む。 ク「[0023] As described above, the confidentiality of data sent to the application processor 104 may be compromised, e.g., by a rogue application. Therefore, the credit card data 106 is encrypted by the secure element 108 to produce encrypted cryptographic data 206. The secure element 108 generates an “alias” 234 for the credit card data 206, which is passed to the application processor 104 instead of the unencrypted credit card data 106. The alias 234 is an identifier for the credit card data 206, but cannot be used to make a payment without valid crypto data 238 that corresponds to the alias 234. Thus, the alias need not be stored securely, because payments made with the alias 234 are not accepted by the backend 118 unless the corresponding crypto data 238 is also supplied, e.g., in a request to process a payment.」 (当審訳:[0023] 上述したように、アプリケーションプロセッサ104に送信されるデータの秘匿性は、例えば、不正アプリケーションによって譲歩されるかもしれない。 それゆえにクレジットカードデータ106は、暗号化された暗号データ206を生成するためにセキュアエレメント108によって暗号化される。セキュアエレメント108は、クレジットカードデータ206の「エイリアス」234を生成し、それは暗号化されていないクレジットカードデータ106の代わりにアプリケーション処理部104に渡される。 エイリアス234はクレジットカードデータ206の識別子であるが、該エイリアス234に対応する有効な暗号データ238が無い状態で支払いを行うことには使用することができない。 このように、例えば支払処理の要求において、対応する暗号データ238がともに供給されなければ、エイリアス234による支払いはバックエンド118により許可されないので、エイリアスは安全に格納される必要はない。) ケ「[0026] FIG. 3 shows the flow chart of an example method 300 to conduct a secure commercial transaction in accordance with one or more embodiments. The method 300 can be implemented as, for example, computer program code encoded on a computer readable medium and executable by a processor of a computer system.」 (当審訳:[0026] 図3は、1以上の実施形態に関連して、安全な商取引を行う例示的な方法300のフローチャートを示している。該方法300は、例えば、コンピュータ可読媒体上に符号化され、コンピュータ・システムのプロセッサによって実行可能なコンピュータ・プログラム・コードとして実装され得る。) コ「[0027] The method 300 includes, at block 302 establishing a secure link between a portable device and a POS device, exchanging transaction data at block 310, and exchanging coupons, offers, store credits, location information, etc. at block 312 The method further includes making payment and disconnecting the portable device from the POS device. The establishing a secure link portion 302 includes establishing a bump 304, e.g., an NFC connection, exchanging keys as described above with reference to FIG. 2, and determining which wireless interface to use, e.g., NFC, RFID, or another interface. Exchanging transaction data includes exchanging credit card information, etc. as described above with reference to FIG. 2.」 (当審訳:[0027] 該方法300は、ブロック302にて携帯型デバイスとPOSデバイスとの間に安全なリンクを確立し、ブロック310にて取引データの交換を行い、ブロック312においてクーポン、オファー、ストアクレジット、位置情報などの取引データの交換を行うことを含む。該方法はさらに、支払い及び携帯型デバイスをPOSデバイスから切断することを含む。安全なリンクを確立するブロック302は、例えばNFC接続のようなbumpを確立すること、図2を参照して記述された鍵を交換すること、そして例えばNFC、RFID、または別のインターフェイスのように、どの無線インターフェイスを使用するかを決定することを含む。取引データの交換は、図2を参照して記述されたクレジットカード情報を交換することを含む。 サ「FIG.3 」 FIG.3の記載によれば、「ブロック302の安全なリンクの確立処理、ブロック310の取引データの交換処理、ブロック312のクーポン、オファー、ストアクレジットの交換処理、ブロック314の支払い処理、ブロック316の切断処理の順番に処理が行われること」、「ブロック302の安全なリンクの確立処理において、Bump処理304、鍵の交換処理306、使用する無線インターフェイスの決定処理308が順番に行われること」、「ブロック310の取引データの交換処理において、クレジットカード情報の交換などが行われること」、「ブロック312のクーポン、オファー、ストアクレジットの交換処理において、位置情報、クーポン、ストアクレジットなどが行われること」が読み取れる。 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「携帯型デバイスにおいて安全な商取引を行う方法であって、POSデバイスに対して近接範囲内に存在する携帯型デバイスにおいて第一のエアーインターフェイスであるNFCインターフェイスを使用して安全なリンクの確立処理を行い(上記エ、コ、サ)、前記安全なリンクの確立処理において、Bump処理304、鍵の交換処理306、NFC、RFID、または別のインターフェイスの中から、どの無線インターフェイスを使用するかを決定する決定処理308を順番に行い(上記コ、サ)、前記Bump処理304において、デバイス同士の瞬時の接触によりNFCリンクの確立を迅速に発生し(上記エ)、前記どの無線インターフェイスを使用するかを決定する決定処理308において、第二のエアーインターフェイスとして、制限された通信範囲のNFCに比べて経時的にリンクを維持するためにより望ましく便利なWIFIインターフェイス 110を使用して第二の安全なリンクを確立し(上記イ、オ、カ、コ、サ)、クレジットカード情報などの取引データの交換処理を行い(上記コ、サ)、位置情報、クーポン、ストアクレジットなどの交換処理を行い(上記コ、サ)、支払い処理を行い(上記コ、サ)、携帯型デバイスをPOSデバイスから切断する(上記コ、サ)ことを含む携帯型デバイスにおいて安全な商取引を行う方法。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0002】一般に、POS(販売時点管理)端末は、さまざまなチップ決済カードを使用する電子決済取引を処理するのに使用される。これらの端末は、決済カード発行会社または銀行に属するクリアリングセンター形式のリモート決済プロセッサに接続される。決済処理の開始時に、決済カードのチップは初期位置にリセットされる。リセット後、カードと端末との間でカードおよび端末種別に関する情報を交換する。この基本的な識別によって、カードと端末との間の接続を、決済プロセッササーバへの通信のみならず相互通信が可能な状況となる。 【0003】POS端末は、必要な決済に関するデータをカードに送信し、データの構造は、たとえば数量、通貨、日付などを含む。また、端末は、ステートメントを知らせるようにカードに要求する。カードは、設定に従って応答を作成し、電子署名で署名する。「TC」(取引証明)形式のカードの応答は、決済プロセッサによる承認が必要とされないオフライン決済の承諾を意味する。「AAC」(アプリケーション認証暗号)形式の応答は、決済があらゆる条件下でもカードによって承認されないことを意味する。本発明の主題は、ARQC(承認要求暗号)形式の応答生成時の決済処理の方法、手続きである。そのような応答は、カードが決済プロセッササーバによる認証および協働を必要とすることを意味する。 【0004】応答が主にARQC形式の決済ファイルの形式で生成された後、カードは、この暗号化された決済ファイルをプロセッサに送信し、プロセッサの応答を受信するまで待機する。待機中、決済カードは、カードと決済プロセッサとの間で持続的な通信チャネルを生成するために端末と接触した状態にある必要がある。このチャネルが中断すると、決済処理が終了する。決済プロセッサが、ARPC応答ファイル(承認応答暗号)をカードに返信する場合、このファイルは、端末を介して決済カードに送信され、決済カードは、このほかの手続き(特にARPCなど)のために応答ファイルから指示を復号して、TC、最終的には、AACの形式で結果を端末に報告する。 【0005】現在まで知られている決済カードと端末/決済プロセッサとの間の通信方式の基本特徴は、双方向通信時の常時接続、特定のキャッシュレス決済ハードウェア装置の持続的かつ途切れないチャネルである。この通信は、約数秒、最終的には、10分の1秒持続する。カードと端末との間の接続が中断すると、カードアプリケーションが新たに再起動し、たとえば、アプリケーションのカウンタが増加することによって記録される。カウンタデータが変化すると、新たに生成された決済ファイルARQCが変化することから、中断後は、接続の中断前に生成されたデータを使用しても決済処理を正常に完了することができなくなる。接触により接続する標準の決済カードを使用する場合、適切なリーダのスロットからカードを取り出すのが早過ぎる場合にのみ、このリンクが中断するため、問題なく高信頼性通信リンクを保持することができる。 【0006】非接触型決済手段の利用増加に伴い、通信チャネルの安定性に関する問題が生じている。決済処理時に、途切れることなく集中して非接触型リーダの到達範囲に非接触型決済手段を保持することを支払者に要求することは適切ではない。通常、非接触型リーダは、他の機器との混信を防止し、非接触型フィールドを生成するためのエネルギー需要を低下させ、安全性リスクを低減するために、到達範囲の領域が限定される。決済通信処理を、幾つかの中断フェーズに分けて段階的に行うことができる解決法が必要である。しかし、現在までこの要望に応える手続きおよび方法は知られていない。 【0007】非接触型決済カードが、端末との接触型接続にも適した解決法が用いられている。そのような構成では、決済の大部分は、決済カードが決済プロセッサから応答を待たない決済カードと端末との間の非接触型リンクを介して実現される。カードと決済プロセッササーバとの間の双方向通信を実現するために、カードが端末と定期的、たとえば決済10回に1回は接触型接続していることが必要である。次に、カードは、決済プロセッサから指示を受信して、実行する。この構成は、ユーザーの快適度を低下させ、何よりも、決済カードの接触型インタフェースを要求することから、移動通信装置内の決済カードを使用する決済には適用できない。さまざまな移動通信装置、たとえば、携帯電話を接触による方法でPOS端末と接続するよう要求することは不可能である。 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0008】上記のような短所は、非接触型決済取引の方法、特にカードのリセット後に、カードが決済端末から決済データを受信する方法を含む非接触型決済手段を使用することにより、かなり解消される。これらの決済データに基づいて、主にARQC形式で決済ファイルが作成され、電子署名される。この決済ファイルは、カードと決済端末との間のリンクを介して決済プロセッサに送信され、次にカードには、暗号化形式の元の決済ファイルに関するデータも含む主にARPC形式の応答ファイルがプロセッサから返信される。カードは、応答ファイルを処理して、復号し、最終的には、本発明に従い、主にTC形式またはAAC形式の決済に対する肯定的または否定的なステートメントを決定し、形成し、端末に送信する。本発明の主題は、1つの決済取引の処理時に、カードと端末との間の通信リンクが中断されるという事実にある。基本的に、この中断は、決済ファイルをカードから端末に送信した直後に発生しうる。端末からのデータの初期受信、ARQC形式の決済ファイルの生成および端末への送信は、約数ミリ秒継続し、端末リーダの近傍にカードを安定して配置している間に実現される。決済プロセッサからの応答ファイルは、カードと端末との間の元の通信リンクが中断した後に、カードによって受信される。決済取引処理および前述の通信の2つのフェーズは、カードのリセットにより分割され、第2フェーズでは、カードと端末との間の通信リンクの中断前にカードで作成されたデータが使用される。1回の決済取引時のカードが新たにリセットされることは、通信リンクの再確立によって誘発される。 【課題を解決するための手段】 【0009】上に記載した通信機構は、安全な方法で実現でき、同時に、特にARQC形式の電子署名された決済ファイルが、カードのメモリに保存され、少なくとも主にARPCとして、決済プロセッサから受信、続行するまで、特定の応答ファイルをメモリに保存されるように一般的なEMV(Europay(登録商標)、MasterCard(登録商標)、VISA(登録商標))の手続きにほとんど介入しないで実現することができる。特にARQCとしての決済ファイルの保存は、提示する解決法の基本特徴であり、これは、中断および第2フェーズに至る手続きによって、進行中の決済取引を取消したり、終了したりしないように、決済取引の処理をフェーズに分けることを容認することによる。 【0010】カードは、受信した応答ファイルを復号し、応答ファイルの作成時に決済プロセッサによって使用された決済ファイルに関する情報を取得する。ARQC決済ファイルは、カードのための他の指示およびスクリプトを保存できる応答ファイルに暗号化される。カードは、以前に生成、保存された決済ファイルと、応答ファイルに含まれる決済ファイルとを比較し、次に、決済に対する拒否または承認のステートメントを作成する。決済に対して承認する場合のカードの条件は、カードに保存された以前に作成された決済ファイルと、復号した応答ファイルから生成された決済ファイルが等しいということである。それは、カードが、第2の処理フェーズにおいて、他の動作以外にも、保存されているARQCファイルを、決済プロセッサで作成されたARPCの基盤となったARQCファイルと比較することを意味している。 【0011】応答ファイルを受信した後に、端末は、カードと端末の通信リンクの再接続を要求する。カードと端末の通信リンクの再確立した後に、カードは、決済プロセッサからの応答により補完される元のCDOLと比較されるCDOL(カードリスク管理データ対象リスト)形式の決済データを再送信することを端末に要求する。」 したがって、上記引用文献2には、「決済カードと端末/決済プロセッサとの間で決済処理を行う際に、ARQC(承認要求暗号)形式の決済ファイル、ARPC応答ファイル(承認応答暗号)を用いたデータ通信を行う」という技術的事項が記載されていると認められる。 3.引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0015】図3は非接触IC携帯電話を用いた自動取引装置の業務フローである。自動取引装置101の操作部105に表示するアイドル画面に携帯電話による取引メニュー「ケータイ取引」を表示する。そしてこの取引を選択すると(301)、取引種別を選択する(302)。取引種別には、キャッシュカード引出、預入、クレジット借入、返済等がある。この取引種別のうち所望の種別が操作部105より選択されると操作部105に表示するケータイセット案内画面にて「携帯電話を所定位置に置いて下さい」のガイダンスを表示する。自動取引装置101のリーダライタ106上に非接触IC携帯電話1が置かれるのを検知すると、非接触IC携帯電話に内蔵された非接触ICチップからステップ302による取引選択した種別に応じたデータ204,205を読取る(303)。 続いて、暗証番号の入力・照合処理(304)、操作部105への金額入力(305)、金額確認(306)の処理を行い、紙幣ユニット104からの出金等の処理や、カードユニットからの明細票発行処理(307)を制御部107中心に実行する。 そして、自動取引装置による取引が終了、完了すると、操作部105に「携帯電話をお取りください」とのガイダンス表示と共に音声出力し(308)、携帯電話1を置いたままか否かをリーダライタ106又は後述のポーリング応答によって検知する(309)。携帯電話1を検知しないとき、即ち、利用者が間違いなく携帯電話を保持したときは取引終了画面として「ご利用ありがとうございました」のガイダンスを操作部105に表示し、初期画面を表示する。一方、ステップ309にて携帯電話の置き忘れを検知すると、一定時間(数秒程度)の間或いは一定回数(リトライで3回程度)、「携帯電話をお取りください」(308)を繰り返し、タイムアップ等のときは非接触IC携帯電話をロック(機能停止)の処理を実行する(311)。 【0016】図4は非接触IC携帯電話の置き忘れ検知と置き忘れ時に非接触IC携帯電話の機能を停止することを説明する内部処理フローで、図3にて説明したステップ309~311の詳細を説明する。なお、図3にて既に説明した処理は同一の符号を付す。 上述のステップ307,308の処理を実行後、自動取引装置101はモバイル端末の置き忘れを検知するタイマをスタートする、またはリトライ回数をセットする(403)。そしてモバイル端末の置き忘れ検知処理(404)に移行する。この置き忘れ検知処理は、自動取引装置101の制御部107からポーリングコマンドを送信し、モバイル端末からの応答によって置き忘れか否かを判定する(405)。言い換えれば、モバイル端末の応答監視機能を自動取引装置が有しているものである。応答がなかった場合は図3で説明したステップ312の処理を実行し、応答があった場合は即ち自動取引装置のリーダライタ106上にモバイル端末があることを示すため、ステップ308とほぼ同じガイダンス、音声を出力すると共に警告音を出力し(308’)、タイマスタートにてのカウント、またはリトライ回数のカウントを判定し(310)、タイプアップやリトライアウトのときはモバイル端末の機能停止コマンドを送信する(408)。このコマンドパラメータには図2で説明の非接触ICチップの機能201のみを停止するのか、携帯電話制御部207の機能も停止するのかが指定されている。なお、このステップ408は図3のステップ311とほぼ同様な処理を示している。一方、非接触IC携帯電話1は自動取引装置101からのコマンドに基づき、指定の機能を停止させる(409)が、後述の図5にて詳細を説明する。他方、自動取引装置101は非接触IC携帯電話が置き忘れされたことをロギングする(410)。なお、ロギングとは制御部107に端末を置き忘れた日時やデータ等を記憶することであり、その後、操作部105には初期画面としての種々の取引を表示する。」 ※上記記載の「タイプアップやリトライアウトのときはモバイル端末の機能停止コマンドを送信する(408)」のうち、「タイプアップ」なる記載は、出願時点の当業者の技術常識に鑑みると正しくは「タイムアップ」を示していると解されるので、当審では「タイムアップ」という記載にて技術的事項の解釈を行った。 「図3 」 図3の記載によれば、ステップ312において取引終了画面「ご利用ありがとうございました」を表示させることが読み取れる。 したがって、上記引用文献3には、「非接触IC携帯電話の置き忘れ検知と置き忘れ時に非接触IC携帯電話の機能を停止するために、自動取引装置はモバイル端末の置き忘れを検知するタイマをスタートする、またはリトライ回数をセットし、モバイル端末の置き忘れ検知処理に移行し、該置き忘れ検知処理において、自動取引装置の制御部からポーリングコマンドを送信し、モバイル端末からの応答によって置き忘れか否かを判定し、応答がなかった場合は取引終了画面「ご利用ありがとうございました」を表示させる処理を実行し、応答があった場合は即ち自動取引装置のリーダライタ上にモバイル端末があることを示すため、「携帯電話をお取りください」とほぼ同じガイダンス、音声を出力すると共に警告音を出力し、タイマスタートにてのカウント、またはリトライ回数のカウントを判定し、タイムアップやリトライアウトのときはモバイル端末の機能停止コマンドを送信する」という技術的事項が記載されていると認められる。 4.引用文献4について 原査定にて引用された上記引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0108】このパーソナル・リモート・クレジット決済システムは、図1のシステム構成図に示すように、2系統の双方向無線通信機能と電子的なクレジットカード機能とを持つパーソナル・クレジット端末100と、小売販売店におけるクレジット決済処理を行なうクレジット決済装置101と、クレジットサービス会社または決済処理会社におけるクレジット決済処理を行なう決済システム103と、パーソナル・クレジット端末100、クレジット決済装置101及び決済システム103を結ぶ通信ネットワークの中心に位置してパーソナル・リモート・クレジット決済サービスを提供するサービス提供システム102と、ネットワークにおけるデータ伝送路を提供するデジタル公衆網108と、パーソナル・クレジット端末100をデジタル公衆網108に接続する無線電話の基地局104とを備えている。 パーソナル・クレジット端末100は、赤外線とデジタル無線電話との2系統の双方向無線通信機能と、電子的なクレジットカードの機能とを持つ携帯無線電話端末である。また、小売販売店におけるクレジット決済処理を行なうクレジット決済装置101も、赤外線通信とデジタル電話通信との2系統の双方向通信機能を持つ。」 「【0346】次に、ユーザプロセスは、図100に示す処理フローにしたがって、パーソナル・クレジット端末からのメッセージ、及び、サービス・ディレクタプロセスからのメッセージに応じた処理を行なう。 サービス・マネージャプロセスによって生成されたユーザプロセスは、まず、ステップ6900で、パーソナル・クレジット端末とのセッション確立処理を行ない、ステップ6901とステップ6905とで、パーソナル・クレジット端末またはサービス・ディレクタプロセスからのメッセージを待つ。ステップ6901では、メッセージ受信の判定を行ない、ステップ6905では、タイムアウトの判定を行なう。 メッセージを受信した場合、ユーザプロセスは、ステップ6902で、ユーザプロセスのプロセス・ステイタスを“アクティブ”状態に変更し、ステップ6903で、受信したメッセージに応じた処理を行なう。例えば、パーソナル・クレジット端末から“支払要求”を受信した場合には、ステップ6903で、ユーザプロセスにおける“決済”の処理を行なう。ステップ6903の処理を終了すると、ユーザプロセスは、ステップ6904で、プロセス・ステイタスを“アイドル”状態に変更して、ステップ6901に戻る。 ステップ6905のタイムアウトの判定では、タイムアウト時間TNRU(TNRU 0)以上の間、新たなメッセージを受信しない場合、ユーザプロセスはタイムアウトして、ステップ6906で、ユーザプロセス・タイムアウト処理を行なう。ユーザプロセス・タイムアウト処理によって、ユーザプロセスは、サービス・マネージャプロセスによって消去され、ユーザプロセスとパーソナル・クレジット端末との間の回線は切断される。 つまり、ユーザプロセスは、タイムアウト時間TNRU以上の間、パーソナル・クレジット端末、または、サービス・ディレクタプロセスから、新たなメッセージを受信しない場合、自動的に消去され、パーソナル・クレジット端末との間の回線は切断される。」 したがって、上記引用文献4には、「サービス・マネージャプロセスによって生成されたユーザプロセスにおいて、まず、パーソナル・クレジット端末とのセッション確立処理を行なった後、パーソナル・クレジット端末またはサービス・ディレクタプロセスからのメッセージを待ち、メッセージ受信の判定を行ない、タイムアウト時間TNRU(TNRU > 0)以上の間、新たなメッセージを受信しない場合、ユーザプロセスはタイムアウトして、ユーザプロセスは、サービス・マネージャプロセスによって消去され、ユーザプロセスとパーソナル・クレジット端末との間の回線は切断される」という技術的事項が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明における「POSデバイス」は、本願発明1における「POS端末」に相当する。 イ 引用発明における「携帯型デバイス」は、ユーザが支払いを伴う商取引を行うために用いる機器であるので、本願発明1の「ユーザ機器」に相当する。 ウ 引用発明において、「POSデバイス」と「携帯型デバイス」との間で、鍵、クレジットカード情報、クーポンなどのデータ交換処理がなされるところ、これらの交換されるデータは商取引の決済に関連するデータであることから、「決済用データ」といえる。また、データの交換処理は近接範囲内で用いられるNFCインターフェイスによって行われるものであることから、データの交換処理はデータの近接での送受信によって行われるものであり、「データ伝送」を含むものであるといえる。そして、「携帯型デバイス」はユーザが持ち運び可能なものであり、店頭などに設置された「POSデバイス」と近接範囲内で用いられるNFCインターフェイスを介して決済用データの交換、すなわちデータの送受信を行うものであるから、モバイル近接型決済用データの伝送を実行するものであるといえる。 よって、引用発明の「携帯型デバイスにおいて安全な商取引を行う方法」は、本願発明1の「ユーザ機器において実行されるモバイル近接型決済用データ伝送方法」を含む。 エ 引用発明における「前記Bump処理304において、デバイス同士の瞬時の接触によりNFCリンクの確立を迅速に発生」することは、本願発明の「POS端末と近距離通信に基づく第1通信リンクを確立すること」に相当する。 オ 引用発明における「安全なリンクの確立処理」は、本願発明の「安全通路を確立すること」に相当する。 カ 引用発明における「鍵の交換処理306」は、本願発明1の「前記POS端末と取引請求に関する1回目の交互を行うこと」と、取引に関する1回目の通信を行う点で共通する。 キ 引用発明における「第二の安全なリンクを確立」することは、本願発明1の「第2通信リンクを確立すること」に相当する。 ク 引用発明における「第二の安全なリンク」は、制限された通信範囲のNFCに比べて通信距離が長いWIFIインターフェイスを用いるものであるので、本願発明1の「第2通信リンク」と、第1通信リンクに比べて通信距離がより長い点で共通する。 ケ 引用発明における「クレジットカード情報などの取引データの交換処理」、「位置情報、クーポン、ストアクレジットなどの交換処理」は、「第二の安全なリンク」を介してなされる処理であるので、これらの処理は、本願発明1の「前記第2通信リンクを経由し、前記ユーザ機器は前記POS端末と取引応答に関する2回目の交互を行」うことと、取引に関する2回目の通信を行う点で共通する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点がある。 (一致点) 「ユーザ機器において実行されるモバイル近接型決済用データ伝送方法であって、POS端末と近距離通信に基づく第1通信リンクを確立することと、前記POS端末と安全通路を確立することによって、該安全通路を介して前記POS端末と取引に関する1回目の通信を行うことと、前記POS端末と第2通信リンクを確立することを含み、前記第1通信リンクに比べて、前記第2通信リンクの通信距離がより長く、前記第2通信リンクを経由し、前記ユーザ機器は前記POS端末と取引に関する2回目の通信を行うことを含むモバイル近接型決済用データ伝送方法。」 (相違点) (相違点1)前記POS端末と安全通路を確立するのは、本願発明1が前記第1通信リンクが確立された後であるのに対し、引用発明は第1通信リンクの確立と安全通路の確立との間の時間的な関係について明記されていない点。 (相違点2)本願発明1は「該安全通路を介してPOS端末と取引請求に関する1回目の交互を行う」のに対して、引用発明は安全通路を介してPOS端末と取引に関する1回目の通信を行うものの、取引請求に関する1回目の交互を行うとは記載されていない点。 (相違点3)本願発明1の第2通信リンクは「前記第1通信リンクに比べて、前記第2通信リンクの通信距離がより長く、伝送速度がより速く、かつ前記第2通信リンクは、暗号化形式によってデータを伝送するように設置される」のに対し、引用発明では第2通信リンクは第1通信リンクに比べて、前記第2通信リンクの通信距離がより長いことは記載されているものの、伝送速度がより早く、暗号化形式によってデータを伝送することは記載されていない点。 (相違点4)本願発明1は「前記第2通信リンクを経由し、ユーザ機器はPOS端末と取引応答に関する2回目の交互を行う」のに対し、引用発明では第2通信リンクを経由し、ユーザ機器はPOS端末と取引に関する2回目の通信を行うものの、取引応答に関する2回目の交互を行うとは記載されていない点。 (相違点5)本願発明1は「前記第2通信リンクを確立した後、前記ユーザ機器を、タイマーが発動すると同時に、前記POS端末との近距離通信に基づく第1通信リンクが切断されるように配置し、前記タイマーが予定の閾値に達する際に、前記ユーザ機器は主動的に前記POS端末との第2通信リンクを切断する」という構成(以下、「構成X」という。)を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑みて上記相違点5について検討する。 ア 「第4 引用文献、引用発明等」の「2.引用文献2について」に記載のとおり、引用文献2には「決済カードと端末/決済プロセッサとの間で決済処理を行う際に、ARQC(承認要求暗号)形式の決済ファイル、ARPC応答ファイル(承認応答暗号)を用いたデータ通信を行う」という技術的事項が記載されていると認められる。しかしながら、当該技術的事項は決済処理を行う際に、ARQC(承認要求暗号)形式の決済ファイル、ARPC応答ファイル(承認応答暗号)を用いたデータ通信を行うものであり、タイマーを用いた通信リンクの切断処理に関する本願発明1の「構成X」とは異なる技術的事項である。 イ 「第4 引用文献、引用発明等」の「3.引用文献3について」に記載のとおり、引用文献3には「非接触IC携帯電話の置き忘れ検知と置き忘れ時に非接触IC携帯電話の機能を停止するために、自動取引装置はモバイル端末の置き忘れを検知するタイマをスタートする、またはリトライ回数をセットし、モバイル端末の置き忘れ検知処理に移行し、該置き忘れ検知処理において、自動取引装置の制御部からポーリングコマンドを送信し、モバイル端末からの応答によって置き忘れか否かを判定し、応答がなかった場合は取引終了画面「ご利用ありがとうございました」を表示させる処理を実行し、応答があった場合は即ち自動取引装置のリーダライタ上にモバイル端末があることを示すため、「携帯電話をお取りください」とほぼ同じガイダンス、音声を出力すると共に警告音を出力し、タイマスタートにてのカウント、またはリトライ回数のカウントを判定し、タイムアップやリトライアウトのときはモバイル端末の機能停止コマンドを送信する」という技術的事項が記載されていると認められる。 当該技術的事項は、非接触IC携帯電話(モバイル端末)の自動取引装置のリーダライタ上への置き忘れが検知された際に、自動取引装置のタイマをスタートさせ、タイムアップと判定されたときにモバイル端末の機能停止コマンドを送信するものであり、タイマーを用いた通信リンクの切断処理に関する本願発明1の「構成X」とは異なる技術的事項である。 ウ 「第4 引用文献、引用発明等」の「4.引用文献4について」に記載のとおり、引用文献4には「サービス・マネージャプロセスによって生成されたユーザプロセスにおいて、まず、パーソナル・クレジット端末とのセッション確立処理を行なった後、パーソナル・クレジット端末またはサービス・ディレクタプロセスからのメッセージを待ち、メッセージ受信の判定を行ない、タイムアウト時間TNRU(TNRU > 0)以上の間、新たなメッセージを受信しない場合、ユーザプロセスはタイムアウトして、ユーザプロセスは、サービス・マネージャプロセスによって消去され、ユーザプロセスとパーソナル・クレジット端末との間の回線は切断される」という技術的事項が記載されていると認められる。 当該技術的事項は、本願発明1の「構成X」と、タイマーが所定の値に達する際に回線が切断される点では共通する部分が有るものの、複数の通信リンクに関するリンクの確立とリンクの切断に関する技術ではなく、「前記第2通信リンクを確立した後、前記ユーザ機器を、タイマーが発動すると同時に、前記POS端末との近距離通信に基づく第1通信リンクが切断されるように配置し、前記タイマーが予定の閾値に達する際に、前記ユーザ機器は主動的に前記POS端末との第2通信リンクを切断する」構成は記載されていないため、本願発明1の「構成X」とは異なる技術的事項である。 エ 上記ア~ウによれば、本願発明1の「構成X」は、引用文献2-4に記載された上記技術的事項とは異なる。また、他の記載を参酌しても本願発明1の「構成X」は引用文献2-4に記載されていない。 オ よって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項から、引用発明に相違点5に係る「前記第2通信リンクを確立した後、前記ユーザ機器を、タイマーが発動すると同時に、前記POS端末との近距離通信に基づく第1通信リンクが切断されるように配置し、前記タイマーが予定の閾値に達する際に、前記ユーザ機器は主動的に前記POS端末との第2通信リンクを切断する」という構成を組み合わせることは容易に想到することができない。 仮に「構成X」が周知であったとしても、引用発明に「構成X」を組み合わせる動機は記載されておらず、また、このような動機が周知であるとも認められない。 したがって、上記相違点1-4について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2.本願発明2-7について 本願発明2-7も、本願発明1の「構成X」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明8-14について 本願発明8-14は、本願発明1-7に対応するモバイル近接型決済用ユーザ機器の発明であり、本願発明1の「構成X」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1-14は、当業者が引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-012876

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