特許拒絶査定不服審判
2019-012872
テトラフルオロプロペン及びテトラフルオロエタンを含む組成物、動力サイクルにおけるその使用、並びに動力サイクル装置
- 審判番号
- 2019-012872
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-533590
- 請求日
- 2019年09月27日
- 審決日
- 2020年10月13日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 渡邊 豊英
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .537-WYF(F01K) / P18 .113-WYF(F01K) / P18 .121-WYF(F01K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-533590「テトラフルオロプロペン及びテトラフルオロエタンを含む組成物、動力サイクルにおけるその使用、並びに動力サイクル装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年5月28日国際公開、WO2015/077570、平成29年2月9日国内公表、特表2017-504744、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)11月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年11月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和2年8月18日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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