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特許拒絶査定不服審判

2019-012604

凹状突起部スポンジブラシ

審判番号
2019-012604
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-018573外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月24日
審決日
2020年11月11日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H01L) / P18 .537-WY (H01L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018- 18573「凹状突起部スポンジブラシ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月 7日出願公開,特開2018- 88546,請求項の数(8)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 14項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は,2013年4月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年4月3日,アメリカ合衆国,2013年3月14日,アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-504669号の一部を平成30年2月5日に新たな特許出願としたものであって,その手続の経緯は,概略,以下のとおりである。

平成30年 3月 7日  :手続補正書
平成30年 3月 7日  :上申書
平成30年 3月26日  :手続補正書
平成31年 1月 9日付け:拒絶理由通知書
平成31年 4月22日  :意見書
平成31年 4月22日  :手続補正書
令和 元年 5月13日付け:拒絶査定(以下,「原査定」という。)
令和 元年 9月24日  :審判請求書
令和 元年 9月24日  :手続補正書
令和 2年 5月12日  :上申書
令和 2年 6月24日  :拒絶理由通知書
令和 2年 8月 4日  :意見書
令和 2年 8月 4日  :手続補正書

第2 本願発明

本願請求項1ないし8に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明8」という。)は,令和2年8月4日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定される発明であり,本願発明1は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
円形の基板を洗浄する方法において,
外面を有したブラシであって,該ブラシの中心軸を中心とした中空ボアが形成されて成るブラシと,前記ブラシの外面上に形成されている複数の突起部であって,該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する複数の突起部とを具備する洗浄装置に基板を係合させることと,
前記ブラシを第1の軸の回りで第1の回転方向に回転させることと,
前記基板を第2の軸の回りで回転させることとを含んで成る方法。」

本願発明2ないし8は,本願発明1を減縮した発明である。

第3 引用文献,引用発明等

1 引用文献1について

原査定の拒絶の理由,及び当審の拒絶の理由に引用された引用文献1(特表2007-501717号公報)には,図面とともに次の事項が記載されている。

「【請求項1】
ベースの内表面と外表面との間を流体が流れることを可能にする1つまたは複数のスルーチャネルを有する回転可能ベースと,
前記回転可能ベースの外表面の少なくとも一部を覆い,回転可能ベースと互いにかみ合う多孔性材料とを備える,物品。」
「【請求項14】
前記回転可能ベースが,管である,請求項12に記載の物品。」
「【請求項16】
さらに,前記回転可能ベースの外表面の少なくとも一部を覆う前記多孔性パッド材料が,前記多孔性パッド材料の表面上に突出部を含む,請求項12に記載の物品。」
「【請求項41】
基板を洗浄する方法であって,
回転可能ベースと互いにかみ合わされた多孔性パッド材料に前記基板を接触させることを含み,前記回転可能ベースが,内表面および外表面を有し,前記回転可能ベースの複数のスルーホールが,前記多孔性パッド材料を前記回転可能ベースと互いにかみ合わせるためのものであり,多孔性パッド材料が,材料を基板から除去するために,前記回転可能ベースの外表面の少なくとも一部を覆い,前記方法がさらに,
材料を前記基板から除去するために,前記基板上に流体を付着させることと,
前記回転可能ベースを回転させることによって,材料を前記基板から除去することとを含む,方法。」
「【請求項45】
前記多孔性パッド材料が,突出部または凹み部を含む,請求項41に記載の方法。」
「【0013】
好ましくは,ベース上に成型された多孔性パッド材料は,ブリストルまたはノードなどの突出部を含み,あるいは,溝などの表面凹み部を有することが可能である。多孔性パッド材料は,回転可能ベースコアの内表面を覆うことが好ましい。ベースのチャネルは,コアの内表面をコアの外表面と流体接続することが好ましく,チャネルの1つまたは複数は,多孔性パッド材料で充填され,多孔性パッド材料は,ベースと多孔性パッド材料を互いにかみ合わせ,回転中に多孔性パッド上におけるノードの位置合わせを維持する。流体が,多孔性パッド充填チャネルを経て,基板表面上に流れることによって,回転可能ベースのコアを経て基板上に付着されることが可能である。」
「【0015】
他の実施形態では,ブラシまたはパッドは,ベース上に鋳造または成型された多孔性パッド材料を支持するための回転可能ベースを含む。ベースは,内表面および外表面を含み,かつ多孔性パッド材料をベースと流体的に互いにかみ合わせる複数のチャネルを有する。ベースの外表面の少なくとも一部を覆う多孔性パッド材料は,表面の突出部または凹み部を有する。表面突出部を有する多孔性パッド材料は,ベースの内表面から多孔性パッド材料を経てベースの外表面に流体を分配するために,ベースのスルーチャネルの1つまたは複数を充填することが好ましい。チャネルと互いにかみ合い,ベースの外表面を覆う多孔性パッド材料は,モノリシック構造を形成することが好ましい。」
「【0028】
本発明は,半導体基板またはウェハのスクラブに関連して記述されるが,他の基板が,本発明の方法および装置によって処理またはコーティングされることが可能であることが理解されるであろう。さらに,半導体基板またはウェハへの言及は,ドープを有するまたは有さない剥き出しまたは純粋な半導体基板,エピタキシャル層を有する半導体基板,任意の処理段階において1つまたは複数のデバイス層を組み込む半導体基板,銅または銅合金の相互接続を含む基板,絶縁体上半導体(SIO)デバイスを有する基板などの1つまたは複数の半導体層を組み込む他のタイプの基板,またはフラットパネルディスプレイ,MEMSデバイス,マルチチップモジュールなどの他の装置およびデバイスを処理するための基板を含むことが可能であることが理解されるであろう。」
「【0039】
図2は,ベースコア上に鋳造された多孔性パッド材料を有する,中空円筒ハウジングベース200の全長に沿った断面の概略図である。例示的なスルーチャネル230,250,および280が,外部ベース表面220上に多孔性パッド材料の層256をも形成する多孔性材料252で型において充填される。多孔性パッド材料252および256は,パッド表面上における突出部254の位置および間隔を維持するために,ベーススルーホールおよび随意選択の表面チャネル(図示せず)と互いにかみ合う。ベースのチャネルを多孔性パッドと互いにかみ合わせることによって,ウォーキングまたはねじれによるパッドの移動は,低減または排除される。多孔性パッド252は,チャネルの1つまたは複数を充填することによってベースのチャネルと互いにかみ合い,256および254とモノリシック構造を形成することが好ましい。ベースのチャネルまたは表面は,チャネル内に鋳造または成型された多孔性パッドが,回転中の多孔性パッドの引っ張りまたはねじれによって除去されることを,機械的および物理的に防止するような形状を有することが好ましい。多孔性層256を覆う随意選択の突出部254が示されている。突出部の他に,多孔性層は,凹み溝または平坦表面を有することが可能であるが,これに限定されるものではない。図2では,多孔性パッド材料252,254,および256は,すべて同じ材料であることが好ましく,成型プロセスから連続的モノリシック構造を形成する。随意選択の流体フィッティング214および機械器具取付けプレート212が,ベース200に接続されて示されている。ベース200の内表面290は,依然として多孔性材料がほぼない状態である。円筒ブラシとして使用される際,加圧流体源が,流体入口フィッティング214に接続される。流体は,202によって示されるように,入口260を通ってデバイスに流れ込み,入口260を通過して,エンドキャップ210およびベース200の内表面290によって画定されるコア容積に流れ込む。流体は,例えばチャネル280によって示されるように,多孔性パッド材料で充填された流れチャネルを流れ出て,基板の上に付着される多孔性パッド層256に流れる。
【0040】
図3Bは,中空円筒ハウジングベース300の全長に沿った断面の概略図であり,例示的なスルーチャネル330,350,および380,ならびにベースの内表面390および外表面320が,多孔性パッド材料で充填されている,または覆われている。330,350,および380によって示されるスルーチャネルは,ベース表面320および内表面390上において多孔性パッド材料の層356および358をも形成する多孔性材料352で型において充填される。多孔性パッド材料は,ベース300のスルーチャネルと互いにかみ合う。多孔性層356を覆う随意選択の突出部354が示されている。突出部の他に,多孔性層は,凹み溝または平坦表面を有することが可能であるが,これに限定されるものではない。図3Bでは,材料352,354,356,358は,すべて同じであることが好ましく,成型または鋳造プロセスにおいて連続的モノリシック構造を形成する。例示的なチャネル350および330の少なくとも一部を充填する多孔性ベース材料352および356は,使用中,ベース表面から多孔性パッド材料356および354の上昇を防止するように作用する。また,ベース表面またはその軸に沿った突出部またはノード354の高さおよび位置を維持することを補助し,基板表面とのより一様な接触を提供する。随意選択の流体フィッティング314および機械器具取付けプレート312が,図3Bではベース300に接続されて示されている。図3Aは,流体フィッティングおよび機械駆動フィッティングを有さない図3Bの実施形態を示す。ベース内の多孔性パッド材料層358は,パッドの内表面362とベースの内部ベース表面390との間において測定された厚さを有する。多孔性パッド層356は,366と364との間で測定された厚さを有する。突出部354は,368と366との間で測定された高さを有する。多孔性パッド層354,356,368の厚さは,型の形状および寸法を変化させることによって変更されることが可能である。円筒ブラシとして使用される際,加圧流体源が,流体入口フィッティング314に接続される。流体は,入口360を通ってデバイスに流れ込み,エンドキャップ310およびベース300の内表面390によって画定されるコアに流れ込む。流体は,多孔性材料で充填された330などの流れチャネルを流れ出て,次いで,多孔性パッド層356および突出部354に分配される。図3Aは,ベース300およびプレート310に取り付けられた流体フィッティング314または器具フィッティング312を有さない。」
「【0047】
本発明のデバイスは,図9に示されるように,基板910の1つまたは複数の表面から材料を除去するために使用されることが可能である。この非限定的な図では,デバイスは,上部基板表面912上のブラシローラ920,および下部基板表面914より下のブラシローラ930として断面が示されている。ブラシ920は,図7において詳述されたブラシと同様であり,穴開きロッド992から,または洗浄器具(図示せず)から流体導管に接続されたベースに添付された流体フィッティングから,加圧流体902を受け取ることが可能である。流体902は,穴開きロッド992を囲む多孔性パッド材料層958,および多孔性パッド材料で充填されたスルーチャネル950を通って流れる。流体は,図では多孔性パッド層956の突出部を経て基板に送られ,多孔性パッド層956は,回転する際に,基板から粒子および材料も除去する。ベースに取り付けられた穴開きロッド994または流体フィッティングが,図7に示されるものと同様であるブラシ930に流体903を送る。流体903は,穴開きロッド993を囲む多孔性パッド材料層958,および多孔性パッド材料で充填されたスルーチャネル950を通って流れる。流体は,図では多孔性パッド層956の突出部を経て基板に送られ,多孔性パッド層956は,回転する際に,基板の下部から粒子およびまたは材料も除去する。」
「
」

上記記載事項と技術常識に照らして,図3Bから,以下の技術的事項を見て取ることができる。

・多孔性層356を覆う354の断面形状が,方形であること。

・図3Bに記載された,円筒ブラシとして使用される物品に,ブラシの中心軸を中心とした中空ボアが形成されていること。

「
」

上記記載事項と技術常識に照らして,図9から,以下の技術的事項を見て取ることができる。

・引用文献1に記載されたデバイスが,円形の基板910の表面から材料を除去するために使用されること。

・多孔性パッド層956が第1の軸の回りで回転して,円形の基板から粒子およびまたは材料を除去する際に,前記円形の基板が第2の軸の回りで回転させられていること。

したがって,上記引用文献1には次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「ベースの内表面と外表面との間を流体が流れることを可能にする1つまたは複数のスルーチャネルを有する管である回転可能ベースと,前記管である回転可能ベースの外表面の少なくとも一部を覆い,前記管である回転可能ベースと互いにかみ合う多孔性材料とを備える物品を,円筒ブラシとして使用して,円形の基板を洗浄する方法であって,
前記円筒ブラシとして使用される物品に,ブラシの中心軸を中心とした中空ボアが形成されており,
前記管である回転可能ベースと互いにかみ合わされた多孔性パッド材料に前記円形の基板を接触させることを含み,
前記管である回転可能ベースが,内表面および外表面を有し,前記管である回転可能ベースの複数のスルーホールが,前記多孔性パッド材料を前記管である回転可能ベースと互いにかみ合わせるためのものであり,
多孔性パッド材料が,材料を前記円形の基板から除去するために,前記管である回転可能ベースの外表面の少なくとも一部を覆い,かつ,前記多孔性パッド材料が,断面形状が方形である突出部を含み,
前記方法がさらに,
材料を前記円形の基板から除去するために,前記円形の基板上に流体を付着させることと,
前記管である回転可能ベースを第1の軸の回りに回転させることによって,材料を前記円形の基板から除去する際に,前記円形の基板を第2の軸の回りで回転させることとを含む,方法。」

2 引用文献2について

また,原査定の拒絶の理由,及び当審の拒絶の理由に引用された引用文献2(米国特許出願公開第2011/0162160号明細書)には,以下の図面が記載されている。

「
」

3 引用文献3について

また,原査定の拒絶の理由,及び当審の拒絶の理由に引用された引用文献3(韓国公開特許第10-2006-0116488号公報)には,以下の図面が記載されている。

「
」

第4 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると,次のことがいえる。

引用発明における「突出部」は,本願発明1における「突起部」に相当する。

したがって,本願発明1と引用発明との間には,次の一致点,相違点があるといえる。

(一致点)

「円形の基板を洗浄する方法において,
外面を有したブラシであって,該ブラシの中心軸を中心とした中空ボアが形成されて成るブラシと,前記ブラシの外面上に形成されている複数の突起部とを具備する洗浄装置に基板を係合させることと,
前記ブラシを第1の軸の回りで第1の回転方向に回転させることと,
前記基板を第2の軸の回りで回転させることとを含んで成る方法。」

(相違点)

本願発明1の突起部が,「該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する」という構成を備えるのに対し,引用発明の突出部は,断面形状が方形である点。

(2)相違点についての判断

相違点1に係る本願発明1の突起部が,「該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する」という構成は,上記引用文献2,3のいずれにも記載されておらず,また,円筒ブラシとして使用される物品に設けられる突出部の形状として周知のものであるともいえない。

したがって,本願発明1は,当業者であっても引用発明,引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

2 本願発明2ないし8について

本願発明2ないし8も,本願発明1の突起部が,「該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する」という構成と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても,引用発明,引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

第5 原査定の概要及び原査定についての判断

原査定は,請求項1ないし8について,上記引用文献1ないし3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。しかしながら,令和2年8月4日付け手続補正により補正された請求項1ないし8は,それぞれ,突起部が,「該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する」という構成を有するものとなっており,上記のとおり,本願発明1ないし8は,上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明できたものではない。したがって,原査定を維持することはできない。

第6 当審拒絶理由について

1 特許法第36条第6項第2号について

当審では,請求項3の「更に含む」という記載を含む発明の技術的意味が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが,令和2年8月4日付けの手続補正において,前記「更に含む」との記載が削除された結果,この拒絶の理由は解消した。

2 特許法第29条第2項について

当審では,請求項1ないし8について,上記引用文献1ないし3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとの拒絶の理由を通知しているが,令和2年8月4日付け手続補正により補正された請求項1ないし8は,それぞれ,突起部が,「該複数の突起部の各々は凹面を有し,前記突起部の各々が,前記凹面と該突起部の側面との交線によって形成され中心点を囲繞する外縁部を有する」という構成を有するものとなり,上記のとおり,本願発明1ないし8は,上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明できたものではないから,この拒絶の理由は解消した。

第7 むすび

以上のとおり,本願発明1ないし8は,当業者が引用発明及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

したがって,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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2019-012604

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