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意匠拒絶査定不服審判

2019-012598

電子デバイスパッケージ用テープ

審判番号
2019-012598
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-020724外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月24日
審決日
2019年12月10日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (K0-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 20724「電子デバイスパッケージ用テープ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、平成30年9月25日に意匠登録出願されたもので、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「電子デバイスパッケージ用テープ」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

また、原審において、本願意匠は、本願と同日に意匠登録出願した意願2018-020722「電子デバイスパッケージ用テープ」の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定により、同条第4項の規定に基づく協議指令を受けている。しかし、意匠登録出願人(本件審判請求人)は、令和1年7月22日に意見書を提出し、本願意匠と協議対象意匠とは類似しない旨主張し、この規定による届け出を提出しなかった。そのため、同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。

これに対して本件審判請求人は、令和1年9月24日に本件審判の請求をし、同日付けで協議の結果届を提出し、協議の結果として「本願を、協議対象の意匠登録出願『意願2018-020722』を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」と届け出て、加えて、同日に手続補正書を提出し、願書に、本意匠を意願2018-20722とする【本意匠の表示】の欄を追加した。

そうすると、原審の拒絶の理由は、本願及び協議対象の意匠登録出願について、令和1年9月24日付けで提出された協議の結果届により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012598

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