特許拒絶査定不服審判
2019-012552
切り替え可能ドレープを用いるシーリングシステムおよび方法
- 審判番号
- 2019-012552
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-182858外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月20日
- 審決日
- 2021年12月27日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-182858「切り替え可能ドレープを用いるシーリングシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 20147、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2012(平成24)年12月14日(パリ条約による優先権主張 2011年12月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-547523号の一部を、2017(平成29)年9月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年12月14日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012552